BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2025.1.8

【在留手続】外国人の出国手続

最終更新日 2025年1月8日

今回のブログは、日本から出国しようとする外国人の出国手続についてです。

出入国在留管理庁のホームページの記載を引用させていただきます。

出国手続<外国人の出国手続(入管法第25条)>
我が国から出国しようとする外国人は、入国審査官から出国の確認を受けなければなりません。出国の確認は、個々に外国人の出国を確認するものであり、我が国から出国する外国人を的確に把握するために行われるものですが、出国自体を規制するものではありません。

出国の確認は、原則として外国人の所持する旅券に証印をすることによって行いますが、許可書の交付を受けて上陸している外国人については、その許可書の回収をもって行うこととされています。また、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国する場合も、出国の確認を受けて出国する必要があります。

外国人の出国の効果として、外国人が我が国に在留中に有していた在留資格及び在留期間は消滅しますが、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国した場合には、当該再入国許可の有効期間内に再入国すれば、在留資格及び在留期間が従前のそのまま継続するものとみなされます。

出国の確認を受けることなく出国し、又は出国することを企てた者は、刑事罰の対象となります(入管法第71条)。

出典: www.moj.go.jp

◎出入国管理及び難民認定法

(出国の手続)
第二十五条 本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする外国人(乗員を除く。次条において同じ。)は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
2 前項の外国人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。

第七十一条 第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、一年以下の懲役若しくは禁錮こ若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮こ及び罰金を併科する。

出典: laws.e-gov.go.jp

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