BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2024.12.26

【行政手続】標準処理期間

最終更新日 2024年12月26日

お客様から依頼を受ける際、「許可までにどれくらい時間がかかりますか?」という質問を受けます。

「標準処理期間」が定められている場合は、役所のホームページに掲載するなどの方法で公にされています。

「標準処理期間」は、行政手続法第6条に規定されています。

◎行政手続法
(標準処理期間)
第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

出典: laws.e-gov.go.jp

「標準的な期間(中略)を定めるよう努めるとともに」とありますので、「標準処理期間」を定めることは義務ではなく、努力義務です。

なお、「標準処理期間」を定めた場合、公にすることは「義務」となります。

総務省ホームページの行政手続法Q&Aに、「標準処理期間」について触れられている箇所がありますので引用します。

Q5 許可の申請をした結果はいつ頃わかるのか、目安を知ることはできますか?
A
 役所は、申請が届いてから結論を出す(例えば、許可をする/しない)までに通常の場合必要とする標準的な期間(標準処理期間)を定めるように努め、定めたときは誰でもそれを見ることができるようにしておくことになっています。

 標準処理期間は、定められていれば審査基準と同じく、申請の提出先の窓口に備え付ける、ホームページに掲載するなどの方法で公にされていますので、各役所にお問い合わせください。

 なお、標準処理期間は、あくまで申請の処理にかかる期間の「目安」を定めたものなので、必ず標準処理期間内に申請に対する応答があるとは限りません。また、その期間を経過したからといって直ちに役所が違法を問われるものでもありません。

 また、記載漏れがあるような不備のある申請を補正するための期間は、標準処理期間に含まれません。

(第6条)

出典: www.soumu.go.jp

※AIで「お役所」の画像を生成しました。

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