BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2024.12.19
【行政書士】秘密を守る義務
最終更新日 2024年12月19日
行政書士法には守秘義務が定められています。
◎行政書士法
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。出典: laws.e-gov.go.jp
また、守秘義務違反の罰則が定められています。
◎行政書士法
第二十二条 第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。出典: laws.e-gov.go.jp
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