BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2024.12.18

【お酒】お酒を製造するために必要な手続

最終更新日 2024年12月18日

酒類を製造しようとする場合には、酒税法に基づき、製造しようとする酒類の品目別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長から製造免許を受ける必要があります。
製造免許を受けるためには、税務署に製造免許の申請書を提出しなければなりません。税務署において、提出された申請書に基づき申請者の法律の遵守状況や経営の基礎の状況、製造技術能力、製造設備の状況などのほか、製造免許を受けた後1年間の製造見込数量が一定の数量に達しているかどうか(最低製造数量基準)が審査され、これらの要件を満たしていれば製造免許が付与されることになります。
また、酒税法においては、上記要件のほかに、酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許を与えることが適当でないと認められる場合には、酒類の製造免許を与えないことができることとされており、一部の品目の酒類には需給調整上の措置がなされています。

根拠法令等:酒税法第7条、第10条
法令解釈通達第2編第7条関係、第10条関係

(出典:国税庁HP|お酒に関するQ&A(よくある質問)

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