BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2024.12.12

【たばこ】製造たばこ卸売販売業の登録の申請

最終更新日 2024年12月12日

今日は製造たばこ卸売販売業についてのお問い合わせをいただきました。

今回のブログは、製造たばこ卸売販売業の登録の申請に書きました。

(引用元:財務省HP|製造たばこ卸売販売業の登録の申請

1 手続の概要
手続名製造たばこ卸売販売業の登録の申請
手続概要製造たばこ卸売販売業の登録を受けようとするときの手続
手続根拠たばこ事業法第20条 、たばこ事業法施行規則第15条
手続対象者製造たばこの卸売販売を業として行おうとする者
2 提出時期など
提出時期造たばこの卸売販売を業として行う前に提出
手数料手数料は必要ありません
(ただし、登録免許税90,000円の納付が必要です。)
相談窓口登録を受けようとする者の主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局、沖縄総合事務局のたばこ事務担当または財務省理財局総務課たばこ塩事業室
3  審査の基準など
審査基準たばこ事業法第21条(たばこ事業法第13条準用)
標準処理期間申請を受理した月の翌月末まで
不服申立方法行政不服審査法に基づく不服申立てによる
4 手続で必要となる書類など
提出方法申請書及び添付書類を作成の上、下記提出先に提出
申請書・卸売販売業登録申請書(たばこ事業法施行規則別紙様式第9号)
添付書類・たばこ事業法第13条各号に該当しないことを誓約する書面(たばこ事業法施行規則別紙様式第10号)
・たばこ事業法施行規則第10条に掲げる書類
①登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ)住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ)たばこ事業法第13条第3号及び禁治産者に該当しない旨の市町村の長の証明書
ハ)登録申請者の後見登記等に関する法律第10条第1項第1号に規定する登記事項証明書
ニ)登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
②登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
・登録免許税領収証書
提出先登録申請者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局、福岡財務支局、沖縄総合事務
局(卸売販売業者の主たる事務所の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所
の管轄区域にあるときは、当該財務事務所又は出張所を経由して提出)
受付期間月曜から金曜の午前9時から午後5時まで(行政機関の休日を除く)

卸売販売業登録申請書(たばこ事業法施行規則別紙様式第9号)

たばこの販売などについてご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。