BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2024.12.4

【在留手続】日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬

最終更新日 2024年12月4日

今回のブログは、在留手続のお手伝いをしているとよく目にする「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」についての記事です。

1 上陸許可基準

日本国に上陸を希望する外国人は、入管法(出入国管理及び難民認定法)で定める在留資格のいずれかに該当する必要(在留資格該当性)がありますが、さらに一部の在留資格については、どのような具体的条件を満たせば実際に上陸が許可されるのかが法務省令により定められています。これを上陸許可基準といいます(入管法第7条第1項第2号)。上陸許可基準が定められている在留資格については、同基準に適合しない場合は原則として上陸できない(在留資格認定証明書が交付されない)仕組みになっているため極めて重要なものです。具体的な基準は上陸基準省令(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)において在留資格ごとに定められています。

(出典:山脇 康嗣「詳説 入管法と外国人労務管理・監査の実務-入管・労働法令、内部審査基準、実務運用、裁判例-〔第3版〕」(新日本法規・2022)27頁)

2 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬

上陸基準省令には、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」という規定が多く定められています。

これは、日本人が同じ業務に従事すると仮定した場合に、経歴などの条件が同じであるときにその日本人が受けることとなる報酬と同じ額又はそれ以上の額の報酬を受けることを要件として定めたものです。一般の日本人よりも低い額の報酬しか支給されない就労だけでなく、仮に一般の日本人よりも高い額であるとしても同じ職場内で外国人であることを理由として低い額の報酬しか支給されない就労も、この規定に適合しないものと解されています。「報酬」とは、役務の給付の対価としての反対給付をいい、名称の如何は問いません。

(出典:(『第2版 入管関係法大全 2在留資格』25~26頁))

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