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【在留手続】在留資格「日本人の配偶者等」
最終更新日 2024年12月4日
1 在留資格「日本人の配偶者等」
「日本人の配偶者等」の在留資格は、次の➀~③身分を有する者を受け入れるために設けられたものです。
➀ 日本人の配偶者 ② 日本人の特別養子 ③ 日本人の子として出生した者 |
2 日本人の配偶者
「日本人の配偶者等」に係る在留資格該当性における「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。
また、婚姻は法的に有効に成立していることが必要であり、内縁の配偶者は含まれません(審査要領)。この点については、「永住者の配偶者等」や「家族滞在」の在留資格該当性に係る「配偶者」についても同じです(「家族滞在」については、ブログ「【在留手続】家族滞在」をご参照ください)。
「日本人の配偶者等」の在留資格の決定を受けるためには、日本人の配偶者という身分を有するだけではなく、日本において行おうとする活動が日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に該当することが必要で、その活動を逸脱することはできないということに留意が必要です。
3 日本人の特別養子
日本人と特別養子縁組をしてその養子となった外国人が、日本人の特別養子です。特別養子縁組とは、実方の血族との親族関係が終了する縁組です(民法第817条の2第1項)。原則として15歳未満でなければ特別養子になれません(民法第817条5)
普通養子は含まれません。
このような日本人の特別養子の身分を有する外国人が日本において行う日本人の特別養子としての活動が「日本人の配偶者等」の在留資格に該当します。
4 日本人の子として出生した者
「子」には、嫡出子のほか、認知された非嫡出子が含まれますが、養子は含まれません(審査要領)。
「日本人の子として出生した者」とは、その者の出生の時点においてその者の父母の少なくとも一方が日本国籍を有する者であった外国人です。
その外国人の出生前にその者の父が死亡した場合において、その父が死亡時に日本国籍を有していた場合にも、その者は、「日本人の子として出生した者」に該当します。
出生場所については特に限定がありませんので、外国で出生した場合も含まれます。
本人の出生後父又は母が日本国籍を離脱した場合も、日本人の子として出生したという事実に影響を与えるものではありません。他方、本人の出生後にその父又は母が日本国籍を取得しても、そのことにより「日本人の子として出生した者」にはなりません。「日本人の子として出生した者」は、日本人の実子とは異なるということです。
5 扶養
「日本人の配偶者等」の在留資格の場合は、「家族滞在」の在留資格の場合とは異なり、扶養を受けることは要件とされていません。日本人である配偶者を扶養する外国人も対象となります。
ただし、日本で安定的に生活できることが必要です。
6 在留期間
「日本人の配偶者等」の在留資格に伴う在留期間は、5年、3年、1年又は6月です(入管法施行規則第3条及び同規則別表第二)。
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