BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2024.11.29

【在留手続】在留期間更新許可申請

最終更新日 2024年11月30日

先週木曜日にご依頼いただいた在留期間更新許可申請をオンラインにより行いました。

3年前に「特定活動」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請の取次をさせていただいたお客様の申請です。

現に有する在留資格は「技術・人文知識・国際業務(3年)」で3年の間に1度転職されていました。

「更新」はご自身でされる方が多いのですが、今回転職もあるので依頼していただきました。

覚えていてくださってありがたいです。

在留期間更新許可申請の標準処理期間は「2週間~1か月」となっています。

年末年始をはさみそうなので、時間がかかるかもしれません。

在留手続でお困りの際は、お気軽にご相談ください。