BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2024.11.26

【在留手続】特例期間とは

最終更新日 2024年11月26日

お客様から、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を行った場合、申請に係る処分が在留期間の満了日までに出なかったときはどうなるのか?という質問をいただくことがよくあります。

在留期間内に在留期間更新・在留資格変更の処分が終了しない場合の取扱について、平成21年入管法改正により在留期間の特例措置(特例期間)が明文化されました(出入国管理及び難民認定法第21条第4項、同20条第4項)。

「特例期間」の説明については、出入国在留管理庁ホームページから引用させていただきます。

特例期間とは?
在留カードを所持している方が,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは,当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は,引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。

なお,これらの方が,在留期間更新許可申請等を行った場合,在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます(オンラインによる申請の場合を除く。)。

当該記載については,申請に係る処分がされた場合又は取下げがあった場合に抹消手続を行いますが,抹消手続が行われていない場合は,在留期間の満了日が経過したときであっても申請中の記載が残ったままとなるため,在留カードの有効性を正確に確認するためには,「在留カード等番号失効情報照会」を利用してください。

在留カード等番号失効情報照会ページ :https://lapse-immi.moj.go.jp/

出典: www.moj.go.jp

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