BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2024.11.8

【建設業】元経管証明(東京都)

最終更新日 2024年11月8日

過去いずれかの建設業許可で、経営業務の管理責任者又は常勤役員等(経管)として認められた者は、当該事実が確認できる資料(以下①②)を「経営等の経験について確認できる資料」に代えることができます。

①許可行政庁において受付印の押印された建設業許可申請書(様式第一号)又は変更届出書(第一面)(様式第二十二号の二)

②①に添付された様式第七号等の写し

■ 元経営業務の管理責任者(常勤役員等(経管))又は元直接補佐者であることによる証明について

過去いずれかの建設業許可で、経営業務の管理責任者又は常勤役員等(経管)として認められた者は、当該事実が確認できる資料(許可行政庁において受付印の押印された建設業許可申請書(様式第一号)又は変更届出書(第一面)(様式第二十二号の二)及びこれらに添付された様式第七号等の写し)を③(P58~62)に代えることができます。(令和2年9月30 日以前の旧イ・ロ該当者は、令和2年10 月1日以降の新イ(1)該当者となる。)ただし、新ロ該当者であった元経管経験をそのまま後日新イ該当者経験とすることはできません(常勤役員等(経管)・直接補佐者の交代パターンに関して、P100~101 も参照してください。)。

こうした「元経管証明(元補佐者証明)」を行う場合は、申請書別とじに添付する様式第七号(又は七号の二)について、証明内容をこの添付資料と完全に同一の内容で新たに作成してください(証明者及び申請者欄については、現在の証明者及び申請者情報を記入)。

出典: www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp

(出典:建設業許可申請の手引(令和6年度)P62)

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