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【塩】塩事業を行うために必要な手続
最終更新日 2024年11月6日
塩の事業を行うために必要な手続についての記事です。
1997年に塩の専売制が廃止され、旧日本専売公社の塩事業は財団法人塩事業センターに移管されました。 経過措置が終了した2002年4月に塩の販売は自由化されました。監督官庁は専売制時代の名残から財務省です。 塩の製造、販売等を行う場合、財務省への届出等が必要となります。
詳細については財務省HP、税関HP等をご参照ください。
1 塩の事業を行うための手続
新たに塩の製造、輸入(特定販売)、卸売業を業として行おうとする場合には、以下の手続が必要となります。
(1)塩製造業・・・主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局長(沖縄県は沖縄総合事務局長、以下「財務(支)局長」といいます。)の登録
(2)特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造業・・・財務(支)局長への届出
(3)塩特定販売(輸入販売)業・・・税関長の登録
(4)特殊用塩のみの特定販売業・・・税関長への届出
(5)塩卸売業・・・財務(支)局長の登録
※特殊用塩又は特殊製法塩のみの卸売業、塩小売業を行おうとする場合には、手続は必要ありません。
※財務(支)局:財務局は、財務省の地方支分部局として、全国10箇所に9財務局(北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州)及び1財務支局(福岡)が設置されています(財務省組織令第80条・第82条)。
2 塩製造業、塩卸売業の登録申請
所定の申請書に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局(沖縄県は沖縄総合事務局。以下「財務(支)局」といいます。)に提出する必要があります。
(1)法人の場合
・塩事業法第7条第1項各号のいずれにも該当しないことの誓約書(所定の様式)
・定款又は寄附行為
・登記事項証明書(申請の日前3か月以内に発行されたもの。以下官公署が証明する書類について同じ。)
・登録免許税納付に係る領収証書正本
(2)個人の場合
・住民票の抄本又はこれに代わる書面
・破産者で復権を得ない者及び禁治産者に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
・後見登記等に関する法律第10条第1項第1号に規定する登記事項証明書
・塩事業法第7条第1項各号のいずれにも該当しないことの誓約書(所定の様式)
・登録免許税納付に係る領収証書正本
登録は、以下のいずれかに該当する場合には、受けることができません。
・塩事業法により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
・塩事業法に基づく登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
・破産者で復権を得ないもの
・法人であって、その代表者のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
・未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人がイからハまでのいずれかに該当するもの
※登録にあたり、登録免許税(塩製造業150,000円、塩卸売業90,000円)の納付が必要となります。
3 特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造業(特殊用塩等製造業)の届出
所定の届出書に必要事項を記載し、次に掲げる書類を添えて、主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局に提出する必要があります。
(1)法人の場合
・登記事項証明書
(2)個人の場合
・住民票の抄本又はこれに代わる書面
(出典:関東財務局HP)
塩事業を行うことをお考えの際はお気軽にご相談ください。