BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
【たばこ】たばこの出張販売とは
最終更新日 2024年11月3日
今日、当事務所のホームページをご覧になった方から、たばこの出張販売についてのお問い合わせをいただきました。
過去の記事を再度投稿します(詳細は財務省HPをご確認ください。)。
1 許可手続の概要
製造たばこ小売販売業者が、その営業所以外の場所に出張して小売販売業をしようとするときの手続です(手続根拠:たばこ事業法第26条 )。
つまり、製造たばこの小売販売業許可を持っていることが前提の手続となります。
2 許可の基準
出張販売の許可の申請については、申請者が現に小売販売業を営んでいる方で、申請に係る出張販売場所の使用権を有し、かつ、当該出張販売場所が次の各号の一に該当する場所である場合に許可されます。
(1)劇場、旅館、飲食店、駅、事務所その他これらに準ずる閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所
(2)観光公園その他の観光施設内の、専ら当該観光施設の利用者が利用すると認められる場所
(3)海水浴場、祭礼の場所等季節的又は一時的に人の集まる場所
ただし、当該出張販売場所が、小売業を営むための店舗である場合及び自動販売機の設置場所が、施設の従業員又は管理者等二十歳未満の者の喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所その他二十歳未満の者の喫煙防止の観点から明らかに十分な管理・監督が期し難いと認められる場所である場合はこの限りではありません。
3 審査の基準
たばこ事業法、たばこ事業法施行規則、製造たばこ小売販売業許可等取扱要領に基づいて審査されます。
4 標準処理期間
申請書を受理した日の属する月の末日から2月以内
処理期間については問い合わせを多くいただきます。JTの現地調査などに1カ月、財務局での審査に1カ月かかるイメージです。
5 手続で必要となる書類等
以下の書類を、持参、郵送又は宅配便等により、許可を受けている営業所の最寄りの日本たばこ産業株式会社(JT)の支社に提出します。
受付時間は、月~金曜日(祝祭日除く)9:00~17:40です。
書類名 | 備考 |
①申請書 | たばこ事業法施行規則別紙様式第21号 |
②当該場所で製造たばこを販売することができる旨を証明する書類 | 出張販売先が自己の所有に属さないときに添付してください。様式は任意です。 |
③出張販売場所を示す図面 | 平面図、申請地付近略図を必ず添付してください。図面をもとに後日JTの現地調査が行われます。 |
④二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書 | たばこ事業法施行規則別紙様式第18号 許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときに添付してください。 |
⑤業務委託の内容を明らかにした書類 | 出張販売場所で業務委託により製造たばこの販売を行うときに必要に応じて添付してください。 |
6 登録免許税の納付
許可を受けた方は、登録免許税(3,000円)の納付が必要です。
登録免許税の納付については、最寄りのJTの支社より納付書と登録免許税領収証書提出書を受け取り、金融機関等にて納付後、登録免許税領収証書提出書に領収証書を貼り付け、最寄りのJTの支社に提出してください。
7 罰則
許可を受けずに出張販売を行った場合、処罰の対象となります。
たばこ事業法 第七章 罰則 第四十九条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一~五 (略) 六 第二十六条(出張販売)第一項の規定に違反して、営業所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売を行つた者 七~八 (略) |
たばこの出張販売をお考えの際にはお気軽にお問い合わせください。