BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2024.10.22

【お酒】酒税法上の義務

最終更新日 2024年10月22日

お客様から酒類の販売業免許申請のご相談を受ける際、「お酒の販売免許を取得した後、何かしなければならないことはありますか?」とご質問をいただくことがあります。

酒類販売業者には、酒税法の規定により、次のような義務が課されており、これらの義務を履行しない場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとなっています。

1 記帳義務

酒類販売業者は、酒類の仕入れ、販売に関し次の事項を帳簿に記載しなければならないこととされています(酒税法第46条、酒税法施行令第52条第2項)。 なお、帳簿の様式は定められていませんので、様式は任意です。

(1)仕入に関する事項

酒類の品目別及び税率の適用区分別(アルコール分別など)に、
・仕入数量
・仕入価格
・仕入年月日
・仕入先の住所及び氏名又は名称

(2)販売に関する事項

酒類の品目別及び税率の適用区分別(アルコール分別など)に、
・販売数量
・販売価格
・販売年月日
・販売先の住所及び氏名又は名称
(注1)販売先の住所及び氏名又は名称は省略することができます。
(注2)次に掲げる事項を厳守する場合には、販売した数量、販売年月日について、3か月を超えない期間の合計数量により一括して記帳することができます。
①仕入れた酒類の全部について、上記の仕入れに関する事項が全て記載された伝票を仕入先から交付を受け、それを5年以上保存しておくこと。
②3か月を超えない月の月中(当該月が会計年度の最終月に当たる場合はその月末)において実地棚卸しを行うこと。
(注3)税務署の職員が検査取締り上必要と認めたときは、仕入れ、販売に関する帳簿を検査することがあります。

(3)帳簿の備付場所及び保存期間

酒類販売業者が作成する帳簿は、その販売場ごとに常時備え付けておき、帳簿閉鎖後5年間保存する必要があります。

2 申告義務

酒類販売業者は、次の事項について販売場等の所轄税務署長に申告等を行う必要があります。

(1)毎年度報告を要するもの

報告事項報告期限
毎年度(4月1日から翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末(3月31日)の在庫数量翌年度の4月30日まで

(2)次の事由が生じる都度、申告等を要するもの

事由申告等事項申告等期限
住所及び氏名又は名称、販売場の所在地若しくは名称に異動があった場合異動があった住所及び氏名又は名称、販売場の所在地若しくは名称直ちに(事由が生じた後、すぐに)
酒類の販売業を休止する場合又は再開する場合酒類の販売業を休止する旨又は再開する旨遅滞なく(事由が生じた後、できる限り早く)
免許を受けた販売場と異なる場所に酒類の貯蔵のための倉庫等を設ける場合又はその倉庫等を廃止する場合酒類の貯蔵のための倉庫等を設ける旨又はその倉庫を廃止する旨あらかじめ
税務署長から、酒類の販売先(酒場、料理店等)の住所、氏名又は名称の報告を求められた場合酒類の販売先(酒場、料理店等)の住所、氏名又は名称等別途定める日まで
3 届出義務

酒類販売業者は、次の事項について販売場等の所轄税務署長に届出する必要があります。

届出事項届出期限
販売場等(酒類の製造場以外の場所)で酒類を詰め替えようとする場合
(酒税法第50条の2、酒税法施行令第56条の2)
詰替えを行う2日前まで
(注)「詰替え」とは、酒類製造者又は酒類販売業者が仕入れた酒類をあらかじめ別の容器に小分け等して陳列販売を行うことをいいます。なお、消費者である顧客があらかじめ用意した容器に酒類を詰めて販売する、いわゆる「量り売り」 は届出の必要はありません。

(出典:国税庁HP「一般酒類小売業免許申請の手引」

お酒の販売に関する手続きのことについては、お気軽にお問合せください。