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【たばこ】製造たばこの特定販売業
最終更新日 2024年10月21日
今回は、製造たばこに関する特定販売業の登録手続きについての記事です。
たばこの「特定小売販売業」と言葉は似ていますが別のものです(「特定小売販売業」については、2024年7月31日の記事「【たばこ】特定小売販売業とは」をご参照ください。)。
1 製造たばこの特定販売業とは
自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行うことをいい、営利を目的とするか否か、特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問いません。

2 製造たばこの定義
葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいいます。なお、製造たばこ代用品(※)も製造たばことみなされますので、特定販売業の登録が必要です。
※製造たばこ代用品: 製造たばこ以外の物であって、喫煙用に供されるもの (大麻、麻薬、あへん、医薬品、医薬部外品は除く)
3 製造たばこの特定販売業の登録
たばこ事業法の規定により、自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣(税関長)から特定販売業の登録を受けなければならず、登録申請を行わなければなりません。
◎たばこ事業法 (製造たばこの特定販売業の登録) 第十一条 自ら輸入(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第一号に規定する輸入をいう。以下同じ。)をした製造たばこの販売を業として行おうとする者は、財務大臣の登録を受けなければならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。 一 商号、名称又は氏名及び住所 二 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 三 未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人(自ら輸入をした製造たばこの販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下第十七条までにおいて同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所 三の二 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所 四 営業所の所在地 五 その他財務省令で定める事項 3 前項の申請書には、第十三条各号に該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。 ◎たばこ事業法施行規則 (特定販売業の登録の申請) 第九条 法第十一条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第一号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。 2 法第十一条第二項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 主たる事務所の所在地 二 特定販売業の開始予定時期 |
(注)製造たばこの卸売販売(消費者に対する販売以外の販売)を業として行う場合、卸売販売業の登録を受けなければなりませんが、特定販売業の登録を受けた者が自ら輸入した製造たばこの卸売販売を行う場合は登録不要です。なお、製造たばこの小売販売(消費者に対する販売)を業として行おうとする者は、許可の申請を行わなければなりません。
4 提出時期
製造たばこの輸入、販売を業として行う前に提出することになります。
5 登録に必要な書類
(1)たばこ事業法第13条各号に該当しないことを誓約する書面
(たばこ事業法施行規則別紙様式第2号)
(2)たばこ事業法施行規則第10条に掲げる書類
① 登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ.住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ.たばこ事業法第13条第3号及び禁治産者に該当しない旨の市町村の長の証明書
ハ.登録申請者の後見登記等に関する法律第10条第1項第1号に規定する登記事項証明書
ニ.登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
② 登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
(3)登録免許税領収証書
6 手数料
手数料は必要ありません(ただし、登録免許税150,000円の納付が必要です。)。
7 登録免許税
納付額: 150,000円(登録の件数1件につき)
8 窓口
登録を受けようとする者の主たる事務所の所在地を管轄する税関のたばこ事務担当
または財務省理財局総務課たばこ塩事業室

製造たばこの特定販売業の登録をお考えの際にはお気軽にお問い合わせください。