BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2024.10.9

【お酒】お酒のテイクアウト

自己が経営する酒場、料理店等でテイクアウト用酒類の販売を行おうとする場合、酒類の販売業免許は必要かというご質問をいただきます。

酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供することを業とする方(以下「料飲店等」といいます。)が、自らの料飲店等で提供している酒類を、来店客の自宅等での消費のための持ち帰り(テイクアウト)用に販売するためには、酒類小売業免許が必要です。

根拠法令等:
酒税法第9条、第10条、第11条、第46条
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9
法令解釈通達第2編第9条、第10条、第11条、第46条関係、第8編第1章第86条の9関係

(出典:国税庁HP|お酒に関するQ&A(よくある質問)

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