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【お酒】酒類の表示義務
酒類の容器及び包装には、酒税の検査取締上の見地から、当該酒類の品目等、所定の事項を表示することが義務付けられています(酒類業組合法86の5、酒類業組合法施行令8の3)。
◎酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
(酒類の品目等の表示義務)
第八十六条の五 酒類製造業者又は酒類販売業者は、政令で定めるところにより、酒類の品目その他の政令で定める事項を、容易に識別することができる方法で、その製造場から移出し、若しくは保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。)から引き取る酒類(酒税法第二十八条第一項、第二十八条の三第一項又は第二十九条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)又はその販売場から搬出する酒類の容器又は包装の見やすい所に表示しなければならない。出典: laws.e-gov.go.jp
また、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため、財務大臣は、酒類の製法、品質その他政令で定める事項の表示について必要な基準を定めることができることとされています(酒類業組合法86の6、酒類業組合法施行令8の4)。
◎酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
(酒類の表示の基準)
第八十六条の六 財務大臣は、前条に規定するもののほか、酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため酒類の表示の適正化を図る必要があると認めるときは、酒類の製法、品質その他の政令で定める事項の表示につき、酒類製造業者又は酒類販売業者が遵守すべき必要な基準を定めることができる。
2 財務大臣は、前項の規定により酒類の表示の基準を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
3 財務大臣は、第一項の規定により定められた酒類の表示の基準を遵守しない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その者に対し、その基準を遵守すべき旨の指示をすることができる。
4 財務大臣は、前項の指示に従わない酒類製造業者又は酒類販売業者があるときは、その旨を公表することができる。
このほか、食品表示法に基づく食品表示基準が令和2年4月1日から適用されています。
目的 | 表示内容 | 根拠規定 | |
---|---|---|---|
酒類の品目等の表示義務 | 酒税の保全 | ・製造業者の氏名又は名称 ・製造場の所在地 ・内容量 ・品目 ・アルコール分 ・税率適用区分(発泡酒及び雑酒) ・発泡性を有する旨及び税率適用区分(その他の発泡性酒類) | 酒類業組合法86の5 酒類業組合法施行令8の3 |
酒類業組合法に基づく酒類の表示基準(※) | 酒類の取引の円滑な運行及び消費者の利益に資するため | ・清酒の製法品質表示基準(平成元年11月国税庁告示第8号) ・果実酒等の製法品質表示基準(平成27年10月国税庁告示第18号) ・酒類の地理的表示に関する表示基準(平成27年10月国税庁告示第19号) ・二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準(平成元年11月国税庁告示第9号) | 酒類業組合法86の6 酒類業組合法 施行令8の4 国税庁告示 |
食品表示法に基づく食品表示基準 | 食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保 | ・名称(品目) ・添加物 ・内容量 ・食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 ・製造所等の所在地及び製造者等の名称等 ・L-フェニルアラニン化合物を含む旨 ・原料原産地名 など | 食品表示法4 食品表示基準 |
※日本農林規格等に関する法律の改正に伴い、酒類における有機の表示基準(平成12年国税庁告示第7号)が廃止され、有機酒類については、有機JAS認証を取得し、有機JASマークを付すことが必要となりました。なお、令和7年9月30日までは引き続き有機の表示基準に基づく表示ができる旨の経過措置が設けられています。
(出典:国税庁HP|酒のしおり(令和6年6月))

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