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【お酒】お酒の腐敗・廃棄
最終更新日 2024年10月3日
酒類製造場内にある酒類が腐敗したので処分(廃棄)しようとするときには、どのような手続きが必要ですか。
酒類製造者は、酒類が腐敗その他の事由により飲用に供し難くなったときには、直ちに「酒類・酒母・もろみ 亡失・腐敗 届出書」により税務署長に届け出なければなりません。
この場合、検査が必要と認める場合には、検査を行うために必要な期間を指定して、廃棄等の処分を禁止することがあります。
根拠法令等:
酒税法第50条の2第2項、第3項、同法施行令第56条の2第2項
(出典:国税庁HP|お酒に関するQ&A(よくある質問))
酒類等が亡失し、酒母、もろみ又は酒類が腐敗その他の事由により飲用に供することができなくなった場合の届出手続きの概要は以下のとおりです。
[手続対象者]
酒類・酒母・もろみの製造者
[提出時期]
酒類等が亡失し、酒母、もろみ又は酒類が腐敗その他の事由により飲用に供することができなくなった時
[手数料]
届出には手数料は不要です。
[申請書様式・記載要領]

[提出先]
酒類・酒母・もろみの製造場の所在地を所轄する税務署
税務署の開庁時間は8時30分から17時までです。
税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付は行われていませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
(出典:国税庁HP|E1-34 酒類・酒母・もろみ 亡失・腐敗届出手続き)
[根拠法令]
◎酒税法
(届出義務)
第五十条の二 (略)
一 (略)
二 (略)
2 酒類製造者又は酒母等の製造者は、次に掲げる場合には、政令で定めるところにより、直ちにその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。
一 製造場にある酒類、酒母又はもろみが亡失したとき。
二 製造場にある酒類が腐敗その他の事由により飲用に供し難くなつたとき。
三 製造場にある酒母又はもろみが腐敗したとき。
3 前項第二号又は第三号に規定する場合において、酒税の取締り又は保全上必要があると認めるときは、税務署長は、相当の期間を定めて、前項第二号の酒類又は同項第三号の酒母若しくはもろみの処分を禁止することができる。◎酒税法施行令
(届出義務)
第五十六条の二 法第五十条の二第一項の規定による届出は、同項の行為をしようとする日の二日前までに、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二 当該行為をしようとする日並びに場所の所在地及び名称
三 当該行為の内容
四 その他参考となるべき事項
2 法第五十条の二第二項の規定による届出は、同項各号のいずれかに掲げる事態が生じた後直ちに、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
二 製造場の所在地及び名称
三 当該事態が生じた日
四 当該事態の内容
五 その他参考となるべき事項出典: laws.e-gov.go.jp

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