BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
【お酒】販売場を移転しようとするときの手続
現在、酒類の販売業を行っている販売場について、移転を考えたとき、どのような手続が必要なのでしょうか。
酒類販売業者がその酒類の販売場を移転しようとするときは、移転先の所轄税務署の許可を受ける必要があります。
販売場の移転につき許可を受けようとする場合は、申請書をその移転前の販売場の所在地の所轄税務署長を経由し、移転先の所轄税務署長に提出しなければなりません。
税務署長は、販売場の移転に関して、その移転先につき酒税法第10条第9号(場所的要件)又は第11号(需給調整要件)に掲げる事由があるかどうかを判断して移転の可否を決定します。
(出典:国税庁HP|お酒に関するQ&A(よくある質問))
[手続対象者]
酒類販売場を移転しようとする者
[提出時期]
酒類販売場の移転を行う前
[手数料]
申請には手数料は不要です。
[提出先]
販売場の所在地を所轄する税務署
[標準処理期間]
原則として2カ月以内(ただし、税務署長限りで処理するものに限ります。)
[不服申立方法]
行政不服審査法の規定に基づき、国税庁長官に対して審査請求をすることができます。
(出典:国税庁HP|E1-5 酒類等の製造場又は酒類販売場の移転の許可申請)
根拠法令等:
酒税法第10条、第16条
法令解釈通達第2編第10条、第16条関係
◎酒税法(製造場又は販売場の移転の許可)
第十六条 酒類製造者、酒母等の製造者又は酒類販売業者は、その酒類、酒母若しくはもろみの製造場又は酒類の販売場を移転しようとするときは、政令で定める手続により、移転先の所轄税務署長の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、移転先につき第十条第九号又は第十一号に掲げる事由があるときは、税務署長は、前項の許可を与えないことができる。
(製造免許等の要件)
第十条 第七条第一項、第八条又は前条第一項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる。
一 (略)
二 (略)
三 (略)
四 (略)
五 (略)
六 (略)
七 (略)
七の二 (略)
八 (略)
九 正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に製造場又は販売場を設けようとする場合
十 (略)
十一 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合
十二 (略)出典: laws.e-gov.go.jp
お酒の販売に関する手続でご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。