BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2024.10.1
【技能実習】外部監査人とは
最終更新日 2024年10月1日
外部監査人は、実習実施者に対する監査等の業務が適正に実施されているかの監査を、法人外部から実施する者として、監理団体から選任を受けた者であり、法人・個人のいずれでも外部監査人になることが可能です。過去3年以内に外部監査人に対する講習を修了した者でなくてはなりません。
また、外部監査人は、その「外部」性を担保する観点から、以下のような者であってはならないこととされています。
- 実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役若しくは過去5年以内の役職員
- 過去5年以内に実習監理を行った実習実施者の現役又は過去5年以内の役職員
- ①②の者の配偶者又は二親等以内の親族
- 申請者(監理団体)の現役又は過去5年以内の役職員
- 申請者(監理団体)の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む構成員に限る。)又はその現役又は過去5年以内の役職員
- 傘下以外の実習実施者又はその役職員
- 他の監理団体の役職員
- 申請者(監理団体)に取次ぎを行う外国の送出機関の現役又は過去5年以内の役職員
- 法人であって監理団体の許可の欠格事由(法第26条)に該当する者、個人であって監理団体の許可に係る役員関係の欠格事由(法第26条第5号)に該当する者
- 過去に技能実習に関して不正等を行った者など、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者
外部監査人には、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。
また、外部監査人は監理団体の役職員ではなく、監理団体が行う監査等の業務に従事することがないことから、監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。
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