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【たばこ】変更の届出
最終更新日 2024年10月3日
製造たばこの小売販売業者が商号等に変更があった場合には、届出が必要となります(たばこ事業法第30条第1項、同第22条第2項各号)。
1 手続の概要
手続名 | 製造たばこの小売販売業の商号等の変更の届出 |
手続概要 | 製造たばこ小売販売業者で、商号等に変更があったときの届出の手続 |
手続根拠 | たばこ事業法第30条第1項 |
手続対象者 | 製造たばこの小売販売業者で、商号等に変更があった者 |
- 商号、名称又は氏名及び住所
- 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
- 未成年者である場合においては、その法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所
- 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
- 営業所の所在地
2 提出時期・手数料
提出時期 製造たばこの小売販売業者で商号等に変更があったときは遅滞なく提出してください 手数料 手数料は必要ありません 3 審査基準・根拠法令
(1)審査基準
たばこ事業法、たばこ事業法施行規則、製造たばこ小売販売業許可等取扱要領
(2)根拠法令
◎たばこ事業法
(小売販売業者の商号等の変更等の届出)
第三十条 小売販売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
一 第二十二条第二項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
二 その他財務省令で定めるとき。
2 (略)(製造たばこの小売販売業の許可)
第二十二条 (略)
2 前項の許可を受けようとする者は、財務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
三 未成年者である場合においては、その法定代理人(製造たばこの小売販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。以下同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所
三の二 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
四 営業所の所在地
3 (略)出典: laws.e-gov.go.jp
4 必要書類
➀小売販売業商号等変更届出書(たばこ事業法施行規則別紙様式第28号)
【法人の商号又は名称の変更の場合】
②変更の事実を証明する書類(登記事項証明書)
【法人の代表者の住所及び代表者の変更の場合】
③変更の事実を証明する書類(登記事項証明書)
④誓約書(たばこ事業法第23条各号に該当しない者であることの誓約書(たばこ事業法施行規則別紙様式第19号))(代表者が変更した場合に添付が必要となります。)
【住所変更の場合】
⑤変更の事実を証明する書類(個人の場合は住民票の抄本、法人の場合は登記事項証明書)
【婚姻等により姓が変更した場合】
⑥変更の事実を証明する書類(戸籍謄本)
【営業所又は住所の表示変更の場合】
⑦変更の事実を証明する書類(市区町村長の証明書)
【法定代理人が新たに選任された場合】
⑧変更の事実を証明する書類(後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書)
たばこの小売販売許可に関する手続でご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。