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【たばこ】営業所を移転するときに必要な手続
最終更新日 2024年9月27日
製造たばこの小売販売業者が、営業所を移転、仮移転又は一時移転しようとする場合、移転先の営業所において製造たばこの小売販売業を行う前に「営業所移転許可申請書」を提出する必要があります(たばこ事業法第25条)。
1 手続の概要
(1)手続名
製造たばこの小売販売業の営業所移転の許可
(2)手続概要
製造たばこ小売販売業者が、その営業所を移転しようとするときの手続
(3)手続根拠
たばこ事業法第25条
(4)手続対象者
製造たばこの小売販売業者で、営業所を移転、仮移転又は一時移転しようとする者
2 提出時期・手数料・相談窓口
(1)提出時期
移転先の営業所において製造たばこの小売販売業を行う前
(2)手数料
手数料は必要ありません
(3)相談窓口
移転申請の場合:予定営業所の所在地を管轄する財務(支)局
仮移転・一時移転申請の場合:仮移転先を管轄する財務(支)局又は財務事務所等
3 根拠法令等
(1)審査基準
たばこ事業法、たばこ事業法施行規則、大蔵省告示、製造たばこ小売販売業許可等取扱要領
(2)標準処理期間
申請書を受理した日の属する月の末日から2月以内
(3)不服申立方法
行政不服審査法に基づく不服申立てによる
◎たばこ事業法
(営業所の移転)
第二十五条 小売販売業者は、その営業所を移転しようとするときは、財務省令で定めるところにより、財務大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、その移転先の営業所が第二十三条第三号に該当し、又は移転先での営業が同条第四号に該当するときは、財務大臣は、同項の許可をしないことができる。(許可の基準)
第二十三 条財務大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。
一 (略)
二 (略)
三 営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。
四 製造たばこの取扱いの予定高が財務省令で定める標準に達しないと認められるとき。
五 (略)
六 (略)
七 (略)出典: laws.e-gov.go.jp
4 必要書類
書類名 | 備考 |
---|---|
営業所移転許可申請書 | たばこ事業法施行規則別紙様式第20号 |
移転先の営業所の位置を示す図面 | 添付が必要です。 |
予定営業所の所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し | 営業所が自己の所有に属 さないときに添付してください。 ※予定営業所の所有者の同意書の様式は任意です |
二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書 | 許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときに添付が必要です。 たばこ事業法施行規則別紙様式第18号 |
<営業所移転許可申請書>
<二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書>
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