BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2024.9.26

【お酒】期限付のお酒の免許

最終更新日 2024年9月26日

イベント会場等でお酒を販売する際は、免許が必要となります。

1 期限付酒類小売業免許

博覧会場、即売会場その他これらに類する場所(博覧会場等)で臨時にお酒を販売するときは、「期限付酒類小売業免許」を受ける必要があります。

「期限付酒類小売業免許」を受けるためには、原則として、販売場を開設する日の2週間前までに申請する必要がありますが、一定の要件を満たす場合には、販売場を開設する日の10日前までに届け出ることで、「期限付酒類小売業免許」を受けたものとして取り扱われます。

博覧会場等で臨時にお酒を販売するときは、以下の判定表で各項目を確認のうえ、博覧会場等の所在地の所轄税務署に、申請書又は届出書を提出する必要があります。

(出典:国税庁HP「期限付酒類小売業免許について」

2 臨時販売場における酒類の販売管理

臨時販売場における酒類の販売業務を開始するときまでに酒類販売管理者を選任する必要があります。
選任後は、2週間以内に期限付酒類小売業免許の申請・届出を行った税務署に「酒類販売管理者選任届出書」を提出しなければなりません。

(出典:国税庁HP「期限付酒類小売業免許について」

3 臨時販売終了後に提出する書類

臨時販売場の開設期間終了後、次の書類を期限付酒類小売業免許の申請・届出を行った税務署に提出する必要があります。

酒類の販売数量等報告書

「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書

(出典:国税庁HP「期限付酒類小売業免許について」

4 根拠条文
酒税法
(酒類の販売業免許)
第九条
 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。
 前項の販売業免許を与える場合において、その販売業免許を受けようとする者が博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者であると認められるときは、税務署長は、当該販売場に係る同項の販売業免許につき期限を付することができる。
 (略)

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