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【在留手続】デジタルノマド
最終更新日 2024年9月23日
本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者(デジタルノマド)及びその帯同家族(デジタルノマドの扶養を受ける配偶者又は子)を新たに受け入れるために、令和6年3月、特定活動告示が改正され、新たにデジタルノマドに係る在留資格「特定活動」(特定活動告示53号、54号)が創設されました。
1 デジタルノマド本体者の要件等
特定活動(告示53号)(デジタルノマド)の在留資格に該当する活動 | ○本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者である場合 ・外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動 又は ・外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動 ※ 活動内容について、本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く ※ 資格外活動許可は原則認められない。本邦の公私の機関との雇用契約等に基づく就労活動は不可。 |
在留期間 | 6月(更新不可)。なお、出国後6か月以降は再度本在留資格で本邦滞在が可能。 ※ 在留カードの交付対象外となります。 |
対象となる国・地域 | 対象者については、後掲の特定活動告示別表14に掲げられた国籍等を有する必要があります。 |
必要年収 | 申請の時点で、申請人個人の年収が1,000万円以上であること。 |
その他要件 | 死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(滞在予定期間をカバーするもの)。 ※ 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要。 |
2 デジタルノマドの滞在家族の要件等
特定活動(告示54号)(デジタルノマドの配偶者・子)の在留資格に該当する活動 | ○ 本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者に帯同する配偶者又は子である場合 本邦において6月を超えない期間滞在して国際的なリモートワーク等を行う者として特定活動の在留資格を決定された者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 ※ 資格外活動許可は原則認められない。 |
在留期間 | 6月以内(更新不可) ※ 在留カードの交付対象外となります。 |
対象となる国・地域 | 対象者については、後掲の特定活動告示別表第15に掲げられた国籍等を有する必要があります。 |
その他要件 | 死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していること(滞在予定期間をカバーするもの)。 ※ 傷害疾病への治療費用補償額は1,000万円以上が必要 |
3 特定活動告示(53号、54号)
◎出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件
五十三 次のいずれにも該当する者が、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体との雇用契約に基づいて、本邦において情報通信技術を用いて当該団体の外国にある事業所における業務に従事する活動又は外国にある者に対し、情報通信技術を用いて役務を有償で提供し、若しくは物品等を販売等する活動(本邦に入国しなければ提供又は販売等できないものを除く。)
イ 本邦に上陸する年の一月一日から十二月三十一日までのいずれかの日において開始し、又は終了する十二月の期間の全てにおいて、本邦での本号に規定する活動を指定されて滞在する期間が六か月を超えないこと。
ロ 我が国が租税条約(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第二条第一号に規定する租税条約をいう。)を締結している締約国若しくは締約者又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第二条において指定する外国であり、かつ、短期滞在査証免除国のうち、別表第十四に掲げるものの国籍者等であること。
ハ 申請の時点において、年収が千万円以上であること。
ニ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。五十四 短期滞在査証免除国のうち、別表第十五に掲げるものの国籍者等であって、前号ニに該当するものが、前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
五十四 短期滞在査証免除国のうち、別表第十五に掲げるものの国籍者等であって、前号ニに該当するものが、前号に掲げる活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動別表第十四 アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エストニア共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カタール国、カナダ、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、クロアチア共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン王国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、トルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、ハンガリー、フィンランド共和国、ブラジル連邦共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、台湾、香港
別表第十五 アイスランド共和国、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン共和国、アンドラ公国、イスラエル国、イタリア共和国、インドネシア共和国、ウルグアイ東方共和国、エストニア共和国、エルサルバドル共和国、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、オランダ王国、カタール国、カナダ、北マケドニア共和国、キプロス共和国、ギリシャ共和国、グアテマラ共和国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、クロアチア共和国、コスタリカ共和国、サンマリノ共和国、シンガポール共和国、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイン王国、スリナム共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、セルビア共和国、タイ王国、大韓民国、チェコ共和国、チュニジア共和国、チリ共和国、デンマーク王国、ドイツ連邦共和国、ドミニカ共和国、トルコ共和国、ニュージーランド、ノルウェー王国、バハマ国、バルバドス、ハンガリー、フィンランド共和国、ブラジル連邦共和国、フランス共和国、ブルガリア共和国、ブルネイ・ダルサラーム国、ベルギー王国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、ホンジュラス共和国、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ合衆国、モーリシャス共和国、モナコ公国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン公国、ルーマニア、ルクセンブルク大公国、レソト王国、台湾、香港、マカオ
出典: www.moj.go.jp
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