BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2024.9.19

【技能実習】監理団体の帳簿書類の備付け

最終更新日 2024年9月19日

今日は監理団体さんの事業所で3ヶ月に1回の外部監査を実施しました。

亀戸線に乗るのも3ヶ月に1回です。

話を戻します。

<凡例>
法 :外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
規則:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

監査の際には「帳簿書類」が適切に作成され、備え付けられているかが監査事項のひとつになります。

その他の監査事項については、BLOG「【技能実習】監理団体の外部監査」をご参照ください。

監理団体は、監理事業に関して、主務省令で定める以下の「帳簿書類」を作成し、監理事業を行う事業所に備えて置かなければなりません(法第41条、規則第54条第1項)。

書類名根拠条文
➀実習監理を行う実習実施者の管理簿規則第54条第1項第1号
②実習監理に係る技能実習生の管理簿規則第54条第1項第1号
③監理費に係る管理簿規則第54条第1項第2号
④技能実習に係る雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿規則第54条第1項第3号
⑤技能実習の実施状況の監査に係る書類規則第54条第1項第4号
⑥入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類規則第54条第1項第5号
⑦訪問指導の内容を記録した書類規則第54条第1項第6号
⑧技能実習生から受けた相談の内容及び当該相談への対応を記録した書類規則第54条第1項第7号
⑨外部監査の結果を記録した書類(外部監査の措置を講じている監理団体)規則第54条第1項第8号
⑩外部役員による確認書類(外部監査の措置を講じていない監理団体)規則第54条第1項第8号
⑪上記のほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業にあっては、事業所管大臣が告示で定める書類規則第54条第1項第9号

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
(帳簿の備付け)
第四十一条 監理団体は、監理事業に関して、主務省令で定める帳簿書類を作成し、監理事業を行う事業所に備えて置かなければならない。

出典: laws.e-gov.go.jp

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
(帳簿書類)
第五十四条 法第四十一条の主務省令で定める帳簿書類は、次のとおりとする。
一 実習監理を行う団体監理型実習実施者及びその実習監理に係る団体監理型技能実習生の管理簿
二 監理費に係る管理簿
三 団体監理型技能実習に係る雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿
四 第五十二条第一号及び第二号の規定による団体監理型技能実習の実施状況の監査に係る書類
五 入国前講習及び入国後講習の実施状況を記録した書類
六 第五十二条第三号の規定による指導の内容を記録した書類
七 団体監理型技能実習生から受けた相談の内容及び当該相談への対応を記録した書類
八 外部監査の措置を講じている監理団体にあっては第三十条第六項各号に規定する書類、外部監査の措置を講じていない監理団体にあっては同条第三項に規定する書類
九 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める書類
2法第四十一条の規定により前項の帳簿書類を監理事業を行う事業所に備えて置かなければならない期間は、団体監理型技能実習の終了の日から一年間とする。

出典: laws.e-gov.go.jp

技能実習に関してご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。