BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2024.9.18

【お酒】酒類販売免許の法人成り

最終更新日 2024年9月18日

個人でお酒の販売免許を取って酒屋さんを営んでいる方が、経営が軌道に乗ったので会社を設立したいと考えた場合、どのような手続が必要なのでしょうか?

国税庁HPのお酒に関するQ&A(よくある質問)で確認できます。

Q2 個人で酒類の製造(販売業)を行っています。この度法人組織にしたいと考えていますが、この場合はどのような手続が必要ですか。

A 酒類の製造(販売業)免許は、免許を受けていた特定の者についてのみ効力を有するものであり、個人の免許者の方が法人組織にしたとしても、その法人組織への変更に伴って法人に免許がそのまま継承されるものではありません。
したがって、個人の免許者の方が引き続き酒類の製造(販売業)を行おうとする場合には、新規申請手続によって新たに免許を受ける必要があります。
その法人が新たに免許を受けずに酒類の製造(販売業)を行った場合には、無免許製造(販売業)として処罰されることがありますので注意が必要です。
なお、酒類の製造免許の申請手続については「酒類の製造免許の申請」を、酒類の販売業免許の申請手続について「酒類の販売業免許の申請」をご覧ください。

根拠法令等:
酒税法第7条、第9条、第54条、第56条
法令解釈通達第2編第7条、第9条関係

出典: www.nta.go.jp

上述のとおり、酒類販売業者が法人成りをする場合、「個人の免許取消申請」と「法人の免許申請」を同時に行う必要があります。

事由様式提出先提出期限
酒類販売業者が法人成り等(注)をする場合CC1-5104「酒類販売業免許申請書
CC1-5136「酒類販売業・販売代理業・販売媒介業免許取消申請書
販売場の所在地の所轄税務署長あらかじめ免許申請と取消申請を同時に
(注)「法人成り等」とは、①法人成り、②法人の合併及び③会社分割をいいます。
(引用元:国税庁HP|一般酒類小売業免許申請の手引

<酒類販売業免許申請書>

<酒類販売業免許取消申請書>

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