BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2024.9.13

【在留手続】訳文

最終更新日 2024年9月13日

当然と言えば当然ですが、在留手続の提出資料が外国語で作成されている場合があります。

その場合、どういった対応が必要になるのでしょうか。

出入国管理及び難民認定法施行規則の雑則に規定されています。


出入国管理及び難民認定法施行規則
(雑則)
第62条 法又はこの省令の規定により法務大臣、出入国在留管理庁長官、地方出入国在留管理局長又は入国審査官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。

出典: laws.e-gov.go.jp

では、翻訳するには、資格などが必要になるのでしょうか?

出入国在留管理庁HPにQ&Aがあります。

Q23 提出書類が外国語で作成されている場合、翻訳する必要がありますか。もしある場合、私の妻が翻訳してもいいですか。
A 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付してください(出入国管理及び難民認定法施行規則第62条)。翻訳が正確であり、翻訳者の署名があれば、どなたが翻訳しても結構です。

出典: www.moj.go.jp

結論としては、翻訳が正確で、翻訳者の署名があれば、だれが翻訳してもいいということになっています。

最近は翻訳ツールがたくさんありますので、とても便利ですね。

入管への申請・届出手続でお困りの際は、お気軽にご相談ください。