BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2024.9.12

【お酒】お酒の「品目」とは

最終更新日 2024年9月12日

お酒の販売免許の申請をする際に提出する「酒類販売業免許申請書(CC15104)」に「販売しようとする酒類の品目の範囲」を記載する欄(赤枠)があります。

酒類販売業免許申請書(CC1-5104)の記載要領(抜粋)

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「販売しようとする酒類の品目の範囲及び販売方法」欄には、酒類の品目及び免許の種類に応じ、「全酒類の卸売」、「全酒類の小売」、「ビールの卸売」、「洋酒(果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒をいう。)の卸売」、「○○の小売」、「薬用酒の卸売」、「自製酒類の卸売」、「輸入○○の卸売」等と記載してください。
なお、一般酒類小売業免許の場合には、「全酒類、通信販売を除く小売に限る。」と記載してください。

この欄に記載する「品目」とは、どのようなものなのでしょうか?

1 酒税法における酒類の分類

酒税法においては、酒類(※)を原料や製造方法により、課税上の分類として、4つの「種類」(発泡性酒類醸造酒類蒸留酒類及び混成酒類)に分類しています(酒税法第2条第2項)。さらに、酒類の区分として17の「品目」を定義しています(ブログ「【お酒】お酒の分類」をご参照ください。)。

アルコール分1度以上の飲料をいいます(酒税法第2条第1項)。

2 酒税法における酒類の品目

酒税法(第3条第7号から第23号まで)に、酒類の「品目」の定義が規定されています。

品目定義の概要
➀清酒◎米、米こうじ及び水を原料として発酵させて、こしたもの(アルコール分が22度未満のもの) ◎米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの(アルコール分が22度未満のもの)
◎清酒に清酒かすを加えて、こしたもの(アルコール分が22度未満のもの)
②合成清酒◎アルコール、焼酎又は清酒とぶどう糖その他政令で定める物品を原料として製造した酒類で、その香味、色沢その他の性状が清酒に類似するもの(アルコール分が16度未満でエキス分が5度以上等のもの)
③連続式蒸留焼酎◎アルコール含有物を連続式蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が36度未満のもの)
④単式蒸留焼酎◎アルコール含有物を連続式蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもの(アルコール分が45度以下のもの)
⑤みりん◎米、米こうじに焼酎又はアルコール、みりんその他政令で定める物品を加えてこしたもの(アルコール分が15度未満でエキス分が40度以上等のもの)
⑥ビール◎麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
◎麦芽、ホップ、水及び麦その他政令で定める物品を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
◎上記ビールにホップ又は政令で定める物品を加えて発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
⑦果実酒◎果実又は果実及び水を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
◎果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもの(アルコール分が15度未満のもの)
※上記果実酒にブランデー等又は糖類、香味料若しくは水を加えたもの(アルコール分が15度未満のもの)
◎上記果実酒に政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたもの(アルコール分が20度未満のもの)
⑧甘味果実酒◎果実又は果実及び水に糖類を加えて発酵させたもののうち、果実酒の定義に当てはまらないもの
◎果実酒に糖類又はブランデー等、香味料、色素若しくは水を加えたものを混和したもののうち、果実酒の定義に当てはまらないもの
◎果実酒又は上記甘味果実酒に植物を浸してその成分を浸出させたもの
⑨ウイスキー◎発芽させた穀類及び水を原料として糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
◎発芽させた穀類及び水によって穀類を糖化させて発酵させたアルコール含有物を蒸留したもの
◎上記ウイスキーにアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの
⑩ブランデー◎果実若しくは果実及び水を原料として発酵させたアルコール含有物又は果実酒を蒸留したもの *上記ブランデーにアルコール、スピリッツ、香味料、色素又は水を加えたもの
⑪原料用アルコール◎アルコール含有物を蒸留したもの(アルコール分が45度を超えるもの)
⑫発泡酒◎麦芽又は麦を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のもの) ◎ホップ又は苦味料を原料の一部とした酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のもの) *香味、色沢その他の性状がビールに類似する酒類で発泡性を有するもの(アルコール分が20度未満のもの)
⑬その他の醸造酒◎穀類、糖類等を原料として発酵させたもの(アルコール分が20度未満でエキス分が2度以上のもの)
⑭スピリッツ◎上記のいずれにも該当しない酒類でエキス分が2度未満のもの
⑮リキュール ◎酒類と糖類等を原料とした酒類でエキス分が2度以上のもの
⑯粉末酒◎溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
⑰雑酒◎上記のいずれにも該当しない酒類
(出典:国税庁HP 酒類販売管理研修モデルテキスト(令和6年7月)第1章 酒類の商品知識等

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