BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2024.9.11

【お酒】お酒の分類

最終更新日 2024年9月12日

お酒には、ビール、日本酒、ワイン、ウイスキーなど様々なものがあります。
お酒はどのように分類されているのでしょうか。

1 酒税法による酒類の分類

国税庁のホームページで酒税法による酒類の分類について説明がされています。

Q2 酒類はどのように分類されているのですか。

A 酒税法では、酒類の製法や性状に着目して、発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類の4種類に分類し、その分類ごとに異なる税率を適用することを基本としています。
なお、4種類に分類された酒類は、さらに17品目の酒類に区分されています。

根拠法令等:
酒税法第2条、第3条

出典: www.nta.go.jp

酒税法においては、酒類(※)を原料や製造方法により、課税上の分類として、4つの「種類」に分類しています(酒税法第2条第2項)。また、酒類の区分として17の「品目」を定義しています。
アルコール分1度以上の飲料をいいます(酒税法第2条第1項)。

酒類の分類該当する品目
発泡性酒類① ビール
② 発泡酒
○ その他の発泡性酒類(品目ではありません。)
醸造酒類
(注)
③ 清酒
④ 果実酒
⑤ その他の醸造酒
蒸留酒類
(注)
⑥ 連続式蒸留焼酎
⑦ 単式蒸留焼酎
⑧ ウイスキー
⑨ ブランデー
⑩ 原料用アルコール
⑪ スピリッツ
混成酒類
(注)
⑫ 合成清酒
⑬ みりん
⑭ 甘味果実酒
⑮ リキュール
⑯ 粉末酒
⑰ 雑酒
(注)その他の発泡性酒類に該当するものは除かれます。
2 製造方法による酒類の分類

酒類は、アルコールの製造方法によって次のとおり分類されます。
(1) 醸造酒
 原料をそのまま、あるいは糖化した上で、アルコール発酵をさせて造った酒類で次の3つに細分されます。
イ 単発酵酒
 糖分を含む原料をそのまま発酵させた酒類。具体的にはワイン等が該当します。
ロ 単行複発酵酒
 原料を糖化した後に発酵させた酒類。具体的にはビールや発泡酒等が該当します。
ハ 並行複発酵酒
 原料の糖化と発酵の両作用を同時に進行(並行)させた酒類。具体的には清酒が該当します。
(2) 蒸留酒
 醸造酒、その半製品、醸造酒の副産物(粕)及びその他アルコール含有物を蒸留して造った酒類。具体的にはしょうちゅう、ウイスキー、ブランデー及びウオッカ等が該当します。
(3) 混成酒(再製酒)
 醸造酒、その半製品、蒸留酒等をもとに、これらを互いに混合したり、糖類や香味料、色素等を加えた酒類。具体的には、合成清酒、みりん、リキュール等が該当します。

出典: www.nta.go.jp

私がよく飲むのは、ビール、日本酒、ワインです。

お酒の免許の取得をお考えの際は、お気軽にご相談ください。