BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2024.9.9
【在留手続】申請等取次制度とは
最終更新日 2024年9月10日
出入国在留管理局への在留申請などの手続は、原則として、在留を希望する外国人が自ら各地方出入国在留管理局に出頭しなければなりません。そこで、「申請取次行政書士」の出番です。申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を修了した行政書士で、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。 申請取次行政書士に申請依頼をすると、申請人本人は出入国在留管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念することが可能です。(出典:日本行政書士会HP)
「申請取次業務」を行うためには、届出済証明書の有効期限から遡って3 年の間に、日本行政書士会連合会申請取次行政書士管理委員会の指定する申請取次実務研修会を1 回以上受講し、有効期間の満了前に更新の手続きを完了することが必要となります。
有効期限が近づいてきたので、「届出済証明書」の更新に必要な行政書士申請取次実務研修会の受講申込をしました。FAXでしか申込を受け付けていないのでしかたなくFAXで。うちの事務所にはFAXがないのでコンビニで送りました。3年に一度の更新なので、FAXを使うのも3年に一度です。
話がそれましたが、申請等取次制度について触れさせていただきます。
1 本人出頭の原則とその例外
在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続については、地方出入国在留管理局への本人出頭が原則とされています。
その例外として、法定代理人が申請を行うケースのほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める者について、外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする申請等取次制度が定められています。
2 申請等取次制度の概要
申請等取次制度とは ◇在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続については、地方出入国在留管理局への本人出頭を原則としている。 ◇本人出頭の原則の例外として、法定代理人などの代理人が申請を行うケースのほか、申請・届出案件の増加による窓口の混雑緩和や申請人・届出人の負担軽減等のため、一定の者については、外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする申請等取次制度を定めている。 |
取次ぎを行える者 | 申請等取次者となるための手続 | 出頭を免ぜられる者 | 申請等取次範囲(主たる手続) |
受入れ機関等の職員 | 地方出入国在留管理局長へ申請等取次ぎの申出を行い、適当と認められること(注1) | ・当該機関に受け入れられている又は受け入れられようとしている外国人 ・上記外国人の扶養を受ける配偶者又は子で当該外国人と同居する者(注2) ※当該機関が監理団体の許可を受けている場合 上記に加えて当該機関が実習監理を行っている又は行おうとしている技能実習生 ※当該機関が登録支援機関として登録されている場合 上記に加えて当該機関が支援を行っている又は行おうとしている1号特定技能外国人 ※旅行業者については、旅行手続の依頼を受けた外国人に係る再入国許可申請を取り次ぐことができる。 | ・在留資格認定証明書交付申請(注3) ・在留期間更新許可申請 ・在留資格変更許可申請 ・再入国許可申請 ・在留カードの有効期間更新申請 ・在留カードの住居地以外の記載事項変更届出 ・在留カードの再交付申請 ・在留カードの受領等 |
旅行業者の職員 | |||
公益法人の職員 | 申請等の取次ぎを依頼した外国人(在留資格認定証明書交付申請においては、当該外国人の代理人) | ||
弁護士 | 所属する弁護士会・行政書士会を経由して地方出入国在留管理局長に届出をすること | ||
行政書士 |
①これまでに入管法に違反する行為その他外国人の入国・在留管理上申請等の取次ぎを承認することが相当でない行為を行ったことがないなど信用できる者であること、②外国人の入国・在留手続に関する知識を有していると認められる者であること、などの条件を満たす必要がある。
(注2)
以下の者をいう。
①公用の在留資格をもって在留する外国人又は在留しようとする外国人と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を行うとして、同在留資格をもって在留する者又は在留しようとする者
②家族滞在の在留資格をもって在留する者又は在留しようとする者
③当該外国人の扶養を受ける日常的な活動を指定されて特定活動の在留資格をもって在留する者又は在留しようとする者
④当該外国人の扶養を受ける配偶者又は子であって法別表第二の在留資格をもって在留する者又は在留しようとする者
(注3)
受入れ機関等及び旅行業者の職員は、申請等取次ぎではなく、「代理人」として申請を行うことが可能
入管への申請・届出手続の際には、お気軽にご相談ください。