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【たばこ】製造たばこ小売販売業者の地位の承継
最終更新日 2024年9月10日
製造たばこ小売販売業者が、相続、合併又は分割等により、小売販売業者の地位を承継したときは、届出の手続が必要となります。
承継の形態により申請書様式、添付書類が異なりますのでご注意ください。
<承継の形態>
一般承継(法第27条第1項) | 相続、合併又は分割により承継すること |
特定承継(法第28条) | ①個人Aから法人(代表者は個人A) ②法人(代表者は個人A)から個人A ③法人(代表者は個人A)から個人B(AとBは同居する三親等内の親族関係) ④個人Aから個人B(AとBは同居する三親等内の親族関係) ⑤個人Aから法人(代表者はB)(AとBは同居する三親等内の親族関係) ⑥人格のない社団の構成員Aから同社団の構成員B ⑦人格のない社団の構成員Aからその人格のない社団の構成員の過半数が所属する法人 ⑧会社法の規定により法人が組織変更したとき により承継すること |
継続(法第27条第2項) | 相続人が相続後60日間に限り、在庫処分のために小売販売業を行う場合 |
1. 手続の概要
(1)手続名
製造たばこの小売販売業の承継の届出
(2)手続概要
製造たばこ小売販売業者が、相続、合併又は分割等により、小売販売業者の地位を承継したときの届出の手続
(3)手続根拠
たばこ事業法第27条、第28条
(4)審査基準
たばこ事業法、たばこ事業法施行規則、製造たばこ小売販売業許可等取扱要領
(5)手続対象者
製造たばこ小売販売業者の地位を承継した者
2. 提出時期、手数料、相談窓口
(1)提出時期
製造たばこ小売販売業者の地位を承継したときは遅滞なく提出する必要があります
(2)手数料
手数料は必要ありません
(3)相談窓口
営業所の所在地を管轄する財務(支)局又は財務事務所等
※申請書の記載方法は最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社
3.必要書類
(1)申請書
<一般承継・特定承継の届出>
<継続の届出>
(2)添付書類
(承継の形態により添付書類が異なりますので「必要な添付書類」によりご確認ください。)
①誓約書(たばこ事業法第23条各号に該当しない者であることの誓約書(たばこ事業法施行規則別紙様式第19号))
②戸籍謄本(相続の事実及び相続人の範囲が明らかとなるもの)又は法定相続情報一覧図の写し
③住民票の謄本又は抄本(小売販売業者との同居関係及び三親等内の親族であることを証するもの)
④破産者又は禁治産者に該当しない旨の証明書(承継者の本籍地である市区町村にて発行)
⑤後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書(登記されていないことの証明書)※法務局にて発行
⑥未成年者の登記事項証明書(承継者が未成年者である場合に添付してください。)
⑦所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し等(営業所が自己の所有に属さないときに添付)※所有者の同意書の様式は任意
⑧二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書(たばこ事業法施行規則別紙様式第18号)※許可申請者以外の者が営業又は管理を行う場所に自動販売機を設置しようとするときに添付
⑨小売販売業者選定証明書(たばこ事業法施行規則別紙様式第23号)
⑩小売販売業者相続証明書(たばこ事業法施行規則別紙様式第24号)
⑪定款又は寄附行為
⑫登記事項証明書
⑬特定承継により、たばこの営業を譲り受けた旨を証する書類(譲り渡す者の同意書等)※任意様式
⑭人格のない社団の規約及び構成員の名簿
⑮組織変更により解散となった法人の登記事項証明書
4.根拠法令
◆たばこ事業法 (小売販売業の承継) 第二十七条 小売販売業者について相続、合併又は分割があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人は、その小売販売業者の地位を承継する。ただし、当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人が第二十三条各号(第三号及び第四号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。 2 前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後六十日間に限り、引き続きその在庫に係る製造たばこの小売販売を業として行うことができる。この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人を小売販売業者とみなす。 3 第一項の規定により小売販売業者の地位を承継した者又は前項前段の規定により小売販売を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。 第二十八条 前条第一項及び第三項の規定は、小売販売業者が自らを代表者とする法人(定款に製造たばこの小売販売を業として行う旨の定めがあるものに限る。)を設立した場合その他これに類する場合として財務省令で定める場合について準用する。 (許可の基準) 第二十三条 財務大臣は、前条第一項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。 一 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であるとき。 二 申請者が第三十一条の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。 三 営業所の位置が製造たばこの小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。 四 製造たばこの取扱いの予定高が財務省令で定める標準に達しないと認められるとき。 五 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合その他小売販売を業として行うのに不適当である場合として財務省令で定める場合であるとき。 六 申請者が法人であつて、その代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する者があるとき。 七 申請者が未成年者であつて、その法定代理人が第一号若しくは第二号に規定する者若しくは破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する者であるとき、又はその法定代理人の代表者のうちに第一号若しくは第二号に規定する者若しくは破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当する者があるとき。 ◆たばこ事業法施行規則 (小売販売業者の承継の届出) 第二十五条 法第二十七条第一項の規定により小売販売業者の地位を承継した者(以下この項において「一般承継者」という。)又は法第二十八条の規定により小売販売業者の地位を承継した者(以下この項において「特定承継者」という。)は、法第二十七条第三項(法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十二号による承継届出書に次の書類を添付して、会社の営業所を経由して、当該地位を承継された小売販売業者に係る法第二十二条第一項の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 一 一般承継者又は特定承継者が法第二十三条各号に該当しないことを誓約する別紙様式第十九号により作成した書面及び一般承継者又は特定承継者に係る第十九条第一項各号に掲げる書類(同項第一号イ、ロ、ハ、ホ、チ及びリ並びに同項第二号イ、ハ及びニに掲げる書類に限る。) 二 一般承継者が相続人である場合であつて、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第二十三号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し 三 一般承継者が相続人である場合であつて、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第二十四号による相続を証明する書面及び戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し 四 特定承継者にあつては、法人の登記事項証明書その他の法第二十八条の規定により地位を承継した旨を証明する書類 五 一般承継者が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し又は分割契約書の写し 2 法第二十七条第二項の規定により小売販売を業として行う者は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十五号による届出書に戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写しを添付して、会社の営業所を経由して、その者により相続された小売販売業者に係る法第二十二条第一項の許可をした財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 (小売販売業者の地位を承継する場合) 第二十六条 法第二十八条に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 小売販売業者を代表者とする法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合 二 小売販売業者たる法人の代表者が、個人として、当該法人から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合 三 小売販売業者たる法人の代表者と同居する三親等内の親族(配偶者を含む。次号において同じ。)が、当該法人から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合 四 小売販売業者と同居する三親等内の親族又は当該三親等内の親族を代表者とする法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合 五 小売販売業者の属する人格のない社団の構成員又は当該人格のない社団の構成員の過半数が所属する法人が、当該小売販売業者から製造たばこの小売販売に係る営業を譲り受けた場合 六 小売販売業者たる法人が会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定によりその組織を変更した場合(組織変更後の法人の定款に製造たばこの小売販売を業として行う旨の定めがある場合に限る。) |
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