BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2024.9.4
【お酒】フリマサイトにお酒を出品するには免許が必要ですか?
フリマサイトやインターネットオークション等にお酒が出品されているのを見かけます。
この場合に酒類販売業免許は必要なのでしょうか。
国税庁HPの「お酒に関するQ&A(よくある質問)」のページで確認することができます。
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フリマサイトやインターネットオークション等に酒類を出品したいと思いますが、この場合に酒類販売業免許は必要ですか。
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酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。
したがって、フリマサイトやインターネットオークション等のような形態であっても、継続して酒類を出品し販売を行う場合には酒類の販売業に該当し、販売業免許が必要となります。
ただし、例えば、ご自身の飲用目的で購入した又は他者から受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になった酒類をフリマサイトやインターネットオークション等に出品するような通常継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ありません。
これは、ガレージショップや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的には同じです。根拠法令等:
酒税法第9条
法令解釈通達第2編第9条関係(出典:国税庁HP お酒に関するQ&A(よくある質問))
◆酒税法 (酒類の販売業免許) 第九条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。 2 前項の販売業免許を与える場合において、その販売業免許を受けようとする者が博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売業をしようとする者であると認められるときは、税務署長は、当該販売場に係る同項の販売業免許につき期限を付することができる。 3 (略) ◆酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達 第9条 酒類の販売業免許 第1項関係 1 「酒類の販売業」の意義 法第9条《酒類の販売業免許》第1項に規定する「酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業」のうちの「酒類の販売業」とは、酒類を継続的に販売することをいい、営利を目的とするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない。 2~11 (略) |
余談ですが、いらすとやさんの素材を見てフリーマーケットの表記が“flea market”「蚤の市」だと初めて知りました。今まで“free market ”だと思っていました…^_^;
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