BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2024.9.3
【たばこ】ネットオークションでたばこを売ってもいいですか?
最終更新日 2024年9月4日
たばこ事業法に「小売定価以外による販売等の禁止」という条文があります(たばこ事業法第36条)。
ネットオークションでたばこを販売する場合、定価以外で販売される可能性があります。
財務省HPのQ&Aにも以下の記載があります。
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たばこをネットオークションで販売してもよいのでしょうか
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たばこの小売販売については、たばこ事業法第36条第1項において、「小売販売業者は、第33条第1項又は第2項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。」とされており、小売販売業者が認可に係る小売定価以外の価格で販売することは、同法に違反することとなります。
財務省においては、同法に照らして、問題があると認められる行為が行われているとの事実を確認した場合は、オークションサイト主催者側へ削除を要請するなど是正が図られるよう対処することとしております。(出典:財務省HP)
たばこ事業法 (小売定価以外による販売等の禁止) 第三十六条 小売販売業者は、第三十三条第一項又は第二項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない。ただし、小売販売業者が他の小売販売業者に臨時の在庫補充用として製造たばこを販売する場合その他の財務省令で定める場合は、この限りでない。 2 小売販売業者は、第三十三条第一項又は第二項の規定による認可に係る小売定価がない製造たばこを販売してはならない。 (小売定価の認可) 第三十三条 会社又は特定販売業者は、その者の現に販売をしていない品目の製造たばこ(その者が自ら製造し、又は輸入するものに限る。以下この条において同じ。)の販売をしようとする場合においては、当分の間、政令で定めるところにより、その品目ごとに一の小売定価を定めて、当該製造たばこを製造場から移出し、又は輸入する時までに、財務大臣の認可を受けなければならない。 2 会社又は特定販売業者は、既にその者が前項及びこの項の認可を受けて販売をしている製造たばこがある場合において、当該認可に係る小売定価を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、その実施の時期を定めて、あらかじめ、財務大臣の認可を受けなければならない。 3 (略) |
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