BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2024.8.30
【貸金業】貸金業を始めるには
貸金業を始めるには、登録を受けることが必要となります。
1 貸金業登録制度
貸金業を営もうとする場合には、登録を受けることが必要となります(貸金業法第3条第1項)。
また、3年ごとに登録を更新しなくては、その効力は失われます(貸金業法第3条第2項)。
貸金業法 (登録) 第三条 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 3 (略) |
登録取消後5年を経過しない者、禁錮以上の刑を受けたなどの場合には、登録は受けられません(貸金業法第6条第1項各号)。
2 登録を受ける必要があるものの例
・消費者金融業者・手形割引業者・事業者金融業者(不動産担保金融業者等)
・貸付けを行うカード会社や信販会社・貸付けを行う百貨店やスーパー
・貸付け等を行う投資事業有限責任組合や投資事業組合
(出典:東京都産業労働局HP)
3 貸金業の登録先
貸金業の登録先は、財務局長か都道府県知事のいずれかとなり、どちらに登録申請をするかは営業所の所在地によって変わります。
営業所の所在地が1つの都道府県内である場合は都道府県知事への登録申請を、所在地が複数の都道府県の場合には財務局長への登録申請を行うことになります(貸金業法第3条第1項)。
(出典:日本貸金業協会HP)
貸金業の登録をお考えの方は、お気軽にご相談ください。