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【たばこ】たばこの販売をやめたときの手続
最終更新日 2024年8月21日
たばこの販売をやめたときに必要な手続についての記事です。
1 製造たばこの小売販売の廃止の届出
製造たばこの小売販売業者が、その営業所を廃止したときには、遅滞なく、「小売販売業廃止届出書」を提出することが必要となります。
2 出張販売の取りやめの届出
製造たばこの小売販売業者が、出張販売を取りやめたときには、遅滞なく、「出張販売取りやめ届出書」を提出することが必要となります。
3 提出時期、手数料、提出方法について
(1)提出時期
必要あり製造たばこの小売販売業を廃止したとき、又は出張販売を取りやめたときは遅滞なく
提出する必要があります。
(2)手数料
手数料は必要ありません
(3)提出方法
持参、郵送又は宅配便等により、最寄りの日本たばこ産業株式会社の支社に提出することになります。受付時間は、月~金曜日(祝祭日除く)9:00~17:40です。
4 廃止の届出に関する公開
管轄財務局長は、小売販売業者から小売販売業廃止届出書の提出を受けた場合には、当該届出書を受理した日の翌日に、管轄財務局において、当該小売販売業者の氏名、営業所の所在地及び廃業の日を記した台帳を作成することになっています。
当該台帳の閲覧の期間は廃業の日の翌日か ら30日となります。
(出典:製造たばこ小売販売業許可等取扱要領 第3章第一3)
5 根拠法令
たばこ事業法
(小売販売業者の商号等の変更等の届出)
第三十条 (略)
一 (略)
二 (略)
2 小売販売業者は、その営業所における営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。第二十六条第一項の許可を受けて行う小売販売を取りやめたときも、同様とする。
(出張販売)
第二十六条 小売販売業者は、その営業所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売をしようとする場合においては、財務省令で定めるところにより、その場所ごとに、財務大臣の許可を受けなければならない。
2 (略)
たばこ事業法施行規則
(特定販売業の廃止の届出)
第十三条 法第十六条第一項の規定により特定販売業の廃止の届出をしようとする者は、別紙様式第八号による廃止届出書を法第十二条の登録をしていた税関長に提出しなければならない。
(出張販売の取りやめの届出)
第二十八条 小売販売業者は、法第三十条第二項後段の規定により届出をしようとするときは、別紙様式第二十七号による届出書を、会社の営業所を経由して、管轄財務局長に提出しなければならない。
(準用)
第二十九条 第十二条(ただし書を除く。)から第十三条までの規定は、製造たばこの小売販売業について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第十二条 | (略) | (略) |
第十二条の二 | (略) | (略) |
第十三条 | 法第十六条第一項 | 法第三十条第二項前段 |
別紙様式第八号 | 別紙様式第二十九号 | |
法第十二条の登録 | 、会社の営業所を経由して、法第二十二条第一項の許可 | |
税関長 | 財務局長又は福岡財務支局長 |
たばこの手続をお考えの際には、お気軽にご相談ください。