BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2024.8.20

【お酒】お酒の販売をやめるときの手続

最終更新日 2024年8月20日

お酒の販売をやめるときに必要な手続についての記事です。

酒類の販売業を廃止する場合には、どのような手続が必要ですか

酒類販売業者がその販売業を廃止しようとするときは、その販売業の廃止に係る販売場の所在地(販売場がない場合には、住所地)の所轄税務署長に対して、酒類の販売業免許の取消しを申請する必要があります。(出典:国税庁HP

<手続対象者>

酒類販売(販売の代理・媒介)業を廃止しようとする者

<提出時期>

酒類販売(販売の代理・媒介)業を廃止する前

<作成・提出方法>

パソコンからe-Taxソフトで申請書を作成の上、提出することが可能です。
※ 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

<手数料>

申請には手数料は不要です。

<添付書類・部数>

【個人の場合】
運転免許証・健康保険の被保険者証等の本人であることを確認するに足りるものの写し又は印鑑証明書(注)
【法人の場合】
法人番号通知書の写し又は印鑑証明書(注)

(注)印鑑証明書を添付する場合にも、申請書に押印する必要はありません。

(出典:国税庁HP

<根拠法令>

酒税法

(製造又は販売業の廃止)
第十七条 (略)
 酒類販売業者がその販売業を廃止しようとするとき(その販売場の全部又は一部を廃止しようとするときを含む。)は、政令で定める手続により、酒類の販売業免許の取消しを申請しなければならない。

酒税法施行令
(製造又は販売業の廃止の手続
第十六条(略)
 法第十七条第二項の規定により酒類の販売業の廃止に係る販売業免許の取消しの申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該販売業の廃止に係る販売場の所在地(販売場がない場合には、住所地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
  申請者の住所及び氏名又は名称
  販売業の廃止の理由及び年月日
  廃止しようとする販売業の区分
  販売場の所在地及び名称
  その他財務省令で定める事項
 前二項の申請書には、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

お酒の手続をされる際には、お気軽にお問い合わせください。