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【お酒】酒類蔵置所設置報告書
最終更新日 2024年8月19日
酒類の販売業者が、店舗が狭くなった等の理由で、店舗から離れたところに倉庫を設けたいと考えた際に必要となる手続についてです。
酒類製造者又は酒類販売業者が、現在、酒類の販売業免許を受けている販売場以外に販売の目的で所持する酒類を貯蔵する場所を「蔵置所(ぞうちどころ)」といいます。
この「蔵置所」を設置する場合には酒税法の規定に基づき、当該「蔵置所」を利用する製造場又は販売場(利用販売場等)の所在地の所轄税務署長に、「酒類蔵置所設置報告書」により所在地、名称、設置期間、蔵置する酒類の範囲等を報告することが求められています。
なお、利用販売場等の所在地の所轄税務署長と蔵置所の所在地の所轄税務署長とが異なる場合には、「酒類蔵置所設置報告書」は、利用販売場等の所在地の所轄税務署長あてとし、利用販売場等の所在地の所轄税務署長又は蔵置所の所在地の所轄税務署長のいずれかに提出することになります。
また、「蔵置所」は、販売業免許を受けた販売場ではなく、単に酒類を貯蔵する場所で、「蔵置所」における酒類販売業者の活動範囲はつぎのとおり制限があります。
(1)仕入業務
仕入れに関する注文又は仕入れ代金の支払業務はできません。ただし、酒類販売場において注文した現品を、蔵置所に直接入荷することはかまいません。
(2)販売業務
酒類の販売契約の締結(受注行為)及び酒類の販売代金の受領はできません。また、出荷伝票等の販売に関する伝票等の作成もできません。
(3)形態等
蔵置所の管理は、酒類販売業者等において直接行うこととなります。
したがって、蔵置所の身分関係は、酒類販売場等の一組織でなければなりません。また、酒類販売場と誤認されるような表示(看板等)は掲示できません。
(4)その他
酒類の受払いの帳簿は、蔵置所及び酒類販売場等の双方に備付け、常時明確に判明できるように記帳しなければなりません。
(出典:国税庁HP)
<根拠法令>
酒税法
(申告義務)
第四十七条(略)
2(略)
3(略)
4 税務署長は、酒税の取締上必要があると認めるときは、酒類の販売業者に対し、その購入若しくは販売をした酒類又は所持する酒類の数量その他政令で定める事項について、報告を求めることができる。
税法施行令 第五十四条の二 法第四十七条第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 酒類の販売業者が販売の目的で所持する酒類を貯蔵する場所(保税地域に該当する場所及び酒類の販売業免許を受けた販売場を除く。)の所在地及び名称 二 (略) |
法令解釈通達第2編第47条第4項関係 2 酒類の蔵置所の報告を求める場合の取扱い 酒類の販売業者が、酒類の蔵置所を設置し、又は廃止しようとする場合には、令第54条の2第1号《酒類の蔵置所の報告義務》の規定により、当該蔵置所の所在地及び名称並びに当該蔵置所を利用する自己の販売場の所在地及び名称等を記載した報告書を提出させるものとし、その取扱いは、次による。 (1) 蔵置所とは、課税済の酒類を単に蔵置する場所をいい、複数の酒類販売場を有する酒類の販売業者が、一括して酒類の仕入れを行い自己の各販売場に移送するため、又は自己の各販売場からの指示に基づき消費者等へ配送するための作業場所(配送センター等)を含む。 (2) 報告書は、蔵置所を利用する自己の販売場の所在地の所轄税務署長に提出させる。ただし、蔵置所の所在地が、当該販売場の所在地の所轄税務署の管轄区域外であるときは、当該蔵置所の所在地の所轄税務署長に提出させることとしても差し支えない。 (3) 一つの蔵置所を利用する自己の販売場が複数あるときは、各販売場の所在地及び名称等を記載した書類を報告書に添付して、当該蔵置所を主に管理する自己の販売場の所在地の所轄税務署長又は当該蔵置所の所在地の所轄税務署長のいずれかに提出させることにより、各販売場ごとに報告書が提出されたものとする。 (4) 蔵置所の設置期間が予め明らかである場合で、当該設置期間を報告書に記載しているときは、当該記載された設置期間の満了日をもって、当該蔵置所の廃止の報告書が提出されたものとする。 (5) 蔵置所の設置期間等報告している事項に異動が生じた場合には、速やかに、異動後の内容を記載した報告書を提出させるものとする。 (6) 中元、歳暮期等一時的に酒類を蔵置する場合であっても、常時自己の倉庫として使用しており(賃借している場合を含む。)、かつ、毎年一定の時期に酒類を蔵置することとしている場合は常設の蔵置所とみなす。 (7) 酒類を蔵置する場所が酒類の販売業者ごとに固定されていない倉庫等に蔵置所を設置しようとする場合において、倉庫業者等との契約により酒類の販売業者ごとに酒類が管理され、記帳等により酒類の販売業者ごとに蔵置している酒類を特定することができる場合には、当該倉庫等を蔵置所とすることとして差し支えない。 |
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