BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2024.8.16
【お酒】標識の掲示
最終更新日 2024年8月21日
スーパーやコンビニなどの酒類の小売販売場でこのような「標識」が貼られているのをよく見かけると思います。
酒類小売業者は、販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、酒類販売管理者の氏名や酒類販売管理研修の受講事績等を記載した標識を掲げなければなりません。
また、カタログ等(インターネット等によるものを含みます。)を利用した通信販売を行う場合、カタログ等に酒類販売管理者の氏名や販売管理研修の受講事績等の表示が必要となります。
標識の記載項目は、次の①から⑤となります。
記載項目
①販売場の名称及び所在地
②販売管理者の氏名
③酒類販売管理研修受講年月日
④次回研修の受講期限(③の3年後の前日)
⑤研修実施団体名
(出典:一般酒類小売業免許申請の手引、国税庁HP「酒類の販売管理」)
お酒の販売免許の取得をお考えの際には、お気軽にお問い合わせください。