BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2024.8.8

【お酒】添付書類「契約書等の写し」

最終更新日 2024年8月8日

本日、お問い合わせのあった酒類販売免許申請に係る「添付書類」についてです。

一般酒類小売業免許、酒類卸売業免許、通信販売酒類小売業免許の申請に共通して必要になる添付書類として、「契約書等の写し」があります。

※この「契約書等の写し」は、申請書次葉3「事業の概要(販売設備状況書)」の付属書類となります。

以下の点に留意が必要となります。

1 申請販売場の土地、建物、設備等が賃借物件の場合

申請販売場の建物等を確実に使用できることが確認できる書類として、賃貸借契約書等の写しの添付が必要となります。

また、転貸の場合は所有者から申請者までの賃貸借契約書等の写しが必要となります。

2 申請販売場の建物等が未建築の場合

申請販売場の建物等を今後建築することが確認できる書類として、請負契約書等の写しの添付が必要となります。

また、例えば、申請販売場の建築予定地が農地等であり、建物を建築するために 農地の転用の許可等を必要とするなど、法令や条例により許可等が必要となる場合 には、その許可等の申請に係る関係書類の写しの添付が必要となります。

(出典:国税庁HP)

お酒の免許の申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください。