BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2024.8.7
【お酒】輸出入酒類卸売業免許
最終更新日 2024年8月7日
今回は「酒類卸売販売業免許」のうち、「輸出入酒類卸売業免許」について触れたいと思います。
1 酒類卸売業免許とは
はじめに、「酒類卸売販売業免許」の全体像について触れます。
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。 販売場ごとに免許を受ける必要があるとは、例えば、本店で免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があるということです。 免許は、販売先や販売方法によって区分されていますが、このうち、酒類卸売業免許とは、酒類販売業者又は酒類製造者に対し、酒類を継続的に販売することが認められる免許です。酒類卸売業免許は、更に販売する酒類の範囲又はその販売方法によって、次の8つに区分しています。 |
2 輸出入酒類卸売業免許とは
「酒類卸売販売業免許」のうち、「輸出入酒類卸売業免許」とはどのような免許なのでしょうか。
輸出入酒類卸売業免許とは、自己が輸出する酒類、自己が輸入する酒類又は自己が輸出入する酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。 他の者が輸入した酒類の卸売を行う場合は、販売する酒類の品目に応じ、該当する他の酒類卸売業免許の区分の取扱いによることとなります。 |
「自己が」という点がポイントとなります。
3 輸出入酒類卸売業免許の要件
すみません、要件以降については後ほど更新いたします…