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【たばこ】製造たばこの特定小売販売業とは
最終更新日 2024年8月13日
今回はたばこの特定小売販売業についての記事になります。
1 たばこ小売販売業の種類
たばこ小売販売業には、「特定小売販売業」と「一般小売販売業」がありますので、販売形態に応じた申請を行う必要があります。
販売形態 | |
特定小売販売業(規則第20条第二号) | 劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(売場面積が400平方メートル以上の店舗)等の閉鎖性があり、かつ、喫煙設備を有する消費者の滞留性の強い施設内でたばこ販売を行う時 |
一般小売販売業 | 上記以外でたばこ販売を行う時 |
2 特定小売販売業の許可の基準
「特定小売販売業」の許可の申請の場合には、後述の「特例」がありますが、その前提として「通例」を確認しておきます。
許可を受けるためには、申請者及び予定営業所の場所に関する基準を満たす必要があり、許可申請の内容が、次の基準のいずれか一つに該当する場合は「不許可」となります(たばこ事業法第23条、たばこ事業法施行規則第20条~第22条)。
(1)申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者、破産者等のたばこ事業法(第23条第1号から第7号まで)に定める者に該当する場合
(2)予定営業所の位置が、袋小路に面している場所等たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合
(3)予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が、予定営業所の所在地の区分ごとに定められた下の表の基準距離に達していない場合
環境区分 地域区分 | 繁華街 (A) | 繁華街 (B) | 市街地 | 住宅地 (A) | 住宅地 (B) |
指定都市 | 25m | 50m | 100m | 200m | 300m |
市政施行地 | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
町村制施行地 | ー | ー | 150m | 200m | 300m |
(4)自動販売機の設置について
<特定小売販売業の許可申請の場合>
自動販売機の設置場所が、施設の従業員又は管理者等二十歳未満の者の喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所である場合
ただし、工場、事務所その他の自動販売機の利用が主として当該施設に勤務する者等特定の者に限られると認められる施設内の場所を予定営業所とする場合は除きます。
(5)予定営業所におけるたばこの取扱予定高が、月間4万本に満たない場合
(6)予定営業所の使用の権利がない場合(許可後1ヶ月以内に開業の見込みがない場合を含みます。)
(7)申請者が法人であって、たばこの販売が当該法人の定款又は寄附行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合
3 特定小売販売業の許可の基準の特例
「特定小売販売業」の許可の申請の場合、たばこ小売販売業の許可基準には、以下の特例があります。
(1)距離基準の特例
「特定小売販売業」の許可の申請の場合は、距離基準を満たしているものとみなされます。
したがって、2(3)の距離基準は考えなくていいことになります。
(2)取扱高基準の特例
「特定小売販売業」の許可の申請の場合は、取扱高基準が月間3万本となります。
① 特定小売販売業の場合の取扱予定高の算定方法
イ 特定小売販売業の許可申請に係る予定営業所の月間の取扱予定高は、当該予定営業所が位置する施設の1月平均の利用者数に、下記ロの利用者1人1日当たりの当該施設の業態ごとの平均購入本数を乗ずることにより算出します。
ロ 施設の業態ごとの利用者1人1日当たりの平均購入本数
業態 | 本数 |
交通機関の施設内 | 3.5 |
映画館、劇場等 | 4.5 |
レストラン、食堂等 | 5.5 |
事務所、工場等 | 5.5 |
喫茶店等 | 6.0 |
ホテル、旅館等 | 6.5 |
その他(小売店を除く) | 4.5 |
② 特定小売販売業の場合の算定方法の特例
イ 次表の左欄に掲げる場合には、右欄に掲げる数量を持って申請者の取扱予定高とすることができます。
特定小売販売業の申請(申請に係る施設が新規開店の場合に限る。) | 同一又は類似する業態の同程度の利用が見込まれる既設特定小売販売業者の販売実績(当該者の出張販売に係るものを除く。) |
ロ 特定小売販売業(業態が小売店の場合を除く。)の許可の申請に係る施設において、既に他の特定小売販売業者が営業を行っている場合又は既に他の小売販売業者が出張販売を行っている場合は、次の算式により求めた数量をもって、申請者の取扱予定高とされます。
<算式> 当該施設に係る取扱予定高/同一施設内の他の特定小売販売業者の営業所の数及び小売販売業者の出張販売場所の数の合計+1 |
ただし、当該施設において、当該施設の一部の利用者のみを対象とする特定小売販売業 の営業又は出張販売が行われている場合には、上記算式中の「当該施設に係る取扱予定高」、 「営業所の数」、「出張販売場所の数」からは、これらの特定小売販売業者等に係る取扱予定高及び営業所の数等をそれぞれ除外して計算することになります。
4 特定小売販売業の場合の許可の条件
イ たばこの売場は施設内に向けて設置し、看板等をその施設外に掲出しないこと。
ロ 施設内に喫煙設備を設けること(「施設」には、敷地を含みます。)。
ハ 自動販売機を設置する場合には、施設の従業員又は管理者等二十歳未満の者の喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認可能な場所に設置すること(予定営業所が工場、事務所その他の自動販売機の利用が主として当該施設に勤務する者等特定の者に限られると認められる施設内である場合を除きます(製造たばこ小売販売業許可等取扱要領))。
ニ 自動販売機により製造たばこを販売する場合には、年齢識別装置(たばこを購入する者が二十歳以上の者であることを確認する機能を有する装置をいう。)を装備した自動販売機により、当該装置を常時作動させた上で販売すること。」
たばこの販売をお考えの際にはお気軽にお問い合わせください。