BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2024.7.27

【助成金】商店街起業・承継支援事業(東京都)

最終更新日 2024年8月24日

商店街起業・承継支援事業の第3回申請期間が9月20日から始まります。

申請期間は9月20日~10月11日です。

詳細は公益財団法人東京都中小企業振興公社HPをご確認いただくとして、ここでは、目的、助成内容、助成対象事業について触れたいと思います。

1 目的

都内商店街で個人又は中小企業者が開業等をするに当たり、必要な経費の一部を助成することにより、商店街における開業者や事業後継者の育成及び開業等を支援し、都内商店街の活性化を図ることが目的とされています。

2 助成内容

都内の商店街で開業をする際に必要な事業所整備費及び店舗賃借料の一部が助成されます。

経費区分対象となる費用助成率助成限度額
事業所整備費・店舗新装・改装工事費
・設備・備品購入費
・宣伝・広告費
助成対象と認められる 費用の2/3以内250 万円
店舗賃借料交付決定日から3年間の店舗賃借料助成対象と認められる 費用の2/3以内1年目:15万円/月
2年目:12万円/月
3年目:10万円/月
3 助成対象事業

「商店街起業・承継支援事業」は、3つの区分があります。

(1)「開業」

開業予定者が、都内商店街で新規に実店舗(※)を開設する場合(都内に限らず申請時点で実店舗を持っていない場合に限ります)。

実店舗を持たずにネットショップ等で営業活動をしている方が、新たに店舗を開設する場合も対象となります。

※ 「実店舗」とは、現物を手に取ることができ、一般消費者に対して商品やサービスが常に提供可能な家屋を指します。ただし、自治体等が運営するチャレンジショップや、利用日時が制限されているシェアキッチン等は除きます。

※ 法人の代表者が、個人として申請することはできません。

(2)「多角化」

実店舗を持つ中小企業者が、既存事業とは異なる分野へ進出するため、都内商店街で既存店舗とは異なる場所で実店舗を新たに開設する場合。

※ 実店舗を持たない中小企業者が、新たに実店舗を持つ場合は「開業」区分となります。

(3)「事業承継」

中小企業者の後継者が、都内商店街で既存事業を引継ぎ、店舗改装等をする場合で、以下のいずれかに該当するもの(被承継者が生存している場合は、第三者の承継も可)。

ア. 継承する事業を営んでいる既存店舗で引き続き事業を行うとき。

イ. 都内商店街に店舗を移転し、事業を行うとき。

助成金の申請をお考えの際はお気軽にご相談ください。