BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2024.7.23

【農地】農作物高度化施設の届出

最終更新日 2024年7月23日

高井戸行政書士事務所の大山です。

平成30年施行の改正農地法により、農業委員会へ届出をおこなうことで、底面を全面コンクリート張りにした農業用ハウス等の設置が可能になりました。

農地へ農業用ハウスなどを設置するにあたって、その底面を全面コンクリート張りとする場合、農地法第43条の規定により、農業委員会へ届出し、基準を満たしたもので、専ら農作物の栽培の用に供されるものと判断された場合、農地とみなされ、農地転用に該当しません。