2024.7.23
【農地】農作物高度化施設の届出
最終更新日 2024年7月23日
高井戸行政書士事務所の大山です。
平成30年施行の改正農地法により、農業委員会へ届出をおこなうことで、底面を全面コンクリート張りにした農業用ハウス等の設置が可能になりました。
農地へ農業用ハウスなどを設置するにあたって、その底面を全面コンクリート張りとする場合、農地法第43条の規定により、農業委員会へ届出し、基準を満たしたもので、専ら農作物の栽培の用に供されるものと判断された場合、農地とみなされ、農地転用に該当しません。