BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2024.7.16
【たばこ】標準処理期間
最終更新日 2024年7月16日
こんにちは。高井戸行政書士事務所の大山です。
たばこ小売販売許可申請の相談を受ける際には、申請(予定者)から「許可が下りるまでどれだけ時間がかかりますか?」という質問が必ずと言っていいほどあります。確かにここは気になるところだと思います。
申請までにかかる時間はケースバイケースですが、申請が「受理」されてからは「標準処理期間」が設定されています。
「標準処理期間」とは申請が行政庁の事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な目安となる期間のことです(行政手続法第6条参照)。
行政手続法
(標準処理期間)
第六条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(中略)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
製造たばこの小売販売業の許可申請の標準処理期間は「申請書を受理した日の属する月の末日から2月以内」に設定・公表されいています(財務省HP参照)。
JTでの現地調査などで1カ月、財務局での審査で1カ月、合計2カ月のイメージです。
許可申請書類は、たばこ販売を行う予定の店舗の所在地を営業区域とする日本たばこ産業株式会社(JT)の受付窓口へ郵送又は持参により提出することになりますが、例えば今日7月16日に申請が受理された場合ですと、7月末日から2カ月以内になりますので9月末頃に結果が判明するということになります。
風俗営業許可申請を取り扱っている行政書士の先生から、飲食店で水たばこ(シーシャ)を提供したいというお客さまをよく紹介いただきます。
開店と同時に水たばこ(シーシャ)を提供したいとお考えの場合は、上記の標準処理期間を考慮して、少なくとも開店3カ月前までにはお近くの行政書士の先生方に相談すると速やかに対応していただけると思います。
たばこの許可申請をお考えの際にはお気軽にお問い合わせください。