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【たばこ】許可の基準
最終更新日 2024年7月16日
高井戸行政書士事務所の大山です。
今回はたばこ小売販売業許可申請の許可の基準についてです。
許可の基準の一つに「距離基準」があります。
予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が、予定営業所の所在地の区分ごとに定められた下の表の基準距離に達していない場合は「不許可」となります。
環境区分 地域区分 | 繁華街 (A) | 繁華街 (B) | 市街地 | 住宅地 (A) | 住宅地 (B) |
指定都市 | 25m | 50m | 100m | 200m | 300m |
市政施行地 | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
町村制施行地 | ー | ー | 150m | 200m | 300m |
地域区分
地域の区分 | 区分の定義 |
指定都市 | 人口50万人以上の市制施行地及び東京都の特別区 |
市政施行地 | 上欄に規定する指定都市以外の市制施行 |
町村制施行地 | 町村制施行地 |
環境区分
環境区分 | 認定の基準 |
繁華街 | 指定都市又は市制施行地であって、次の一に該当する街路等 (イ)乗車人員が、1日当たり20,000人以上の大規模な駅、 バスターミナル (ロ)遊興飲食施設、商店及び観光客施設が100店以上連続している街路 繁華街のうち、乗車人員が、1日当たり50,000人以上の駅、 バスターミナル及び遊興飲食施設等が200店以上連続している街路を繁華街(A)とし、その他を繁華街(B)とします。 |
市街地 | 市街地形成施設が20%を超える部分を占めている街路(繁華街(A)及び繁華街(B)に該当するものを除きます |
住宅地 | 住宅と農地等が80%以上を占めている街路 住宅地のうち、農地等が2分の1を超える部分を占めている街路又は農地等の中に50世帯未満の小規模な住宅の集団を形成している地域における街路を住宅地(B)とし、その他を住宅地(A)とします。 |
ただし、「距離基準」には特例があります。距離基準の特例には主に以下のようなものがあります。
<休業店の特例>
最寄りのたばこ販売店が正当な理由なく1ヶ月以上休業している場合は、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。
<低調店の特例>
最寄りのたばこ販売店のたばこの販売数量が一定の数量以下の場合は、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。
<廃業跡地及びその周辺の特例>
予定営業所が、「一般小売販売業の許可を受けて5年以上経過したのちに廃業したたばこ販売店の跡地」又はその周辺の場所にあり、廃業日に処分未済の一般小売販売業の申請及び廃業日の翌日から起算して30日以内に受理した一般小売販売業の申請の場合は、原則として、距離基準の表における予定営業所の所在地の該当する欄の1欄左の環境区分欄に応じた数値を適用します。
<視認の特例>
予定営業所が繁華街(A)、繁華街(B)又は市街地に位置する場合において、最寄りのたばこ販売店が予定営業所の面している街路を歩行する消費者から、直接、かつ、容易に見えない場合は、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。ただし、看板等により当該販売店の場所を認識できる場合は、特例には該当しません。
<往復合計4車線道路の特例>
予定営業所と最寄りのたばこ販売店とが、往復合計4車線(車線道路に限り、2輪車及び軽車両の車線を除く。)以上の道路を隔てて位置する場合には、原則として、予定営業所と当該販売店との距離は測定しません。
以上のように、距離基準を満たしていない場合でも、特例により救済される場合がありますので、すぐに諦めるのは得策ではありません。
たばこの許可申請をお考えの際にはお気軽にお問い合わせください。