BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2024.7.14

【たばこ】添付書類の省略

最終更新日 2024年7月16日

高井戸行政書士事務所の大山です。

今回は製造たばこの小売販売業許可申請書の添付書類の特例についてです。添付書類が省略できるのはいつだって最高ですよね。

小売販売業許可申請書(たばこ事業法施行規則別紙様式第17号)には以下の書類を添する必要があります。

書類名個人法人
1.誓約書
2.住民票の抄本又はこれに代わる書面
3.法人の登記事項証明書
4.破産者又は禁治産者に該当しない旨の証明書
5.登記されていないことの証明書
6.定款又は寄附行為
7.予定営業所の位置を示す図面
8.未成年者の登記事項証明書
9.身体障害者手帳の写し
10.母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項又は第6項に該当する旨の証明書
11.予定営業所の所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し
12.二十歳未満の者の喫煙防止に係る誓約書
※ ○は添付必須、△は該当、または、必要な場合にのみ添付、✕は添付不要。

申請日の前5年以内に許可を受けた小売販売業者が新たな場所へ申請する場合で、当初の申請時に添付した書面の記載内容に変更がない場合は、以下の①又は②を提示することにより、下記の書類の添付を省略することが可能です(同一財務局管内に限ります)。(たばこ事業法施行規則第19条の3)
①当初の申請に係る許可決定の通知書
②製造たばこ小売販売業許可に関する証明書

【個人】上欄の2、4、5、8、9、10の書類
【法人】上欄の3、6の書類

ちなみに、以前は、許可が決定すると「製造たばこ小売販売業許可証」が交付されていましたが、電子申請の利用の促進に資するため、平成18年4月1日以降の許可分から、「許可証」の作成・交付が取り止められるとともに、各種の届出等の添付書類から許可証(写しを含む。)が削除されました(出典:財務省HP「最近の改正内容の概要」)。

特例による「法人」のメリットは正直あまり感じませんが、「個人」の場合はかなり手間が省ける印象です。

たばこの許可申請をお考えの際にはお気軽にお問い合わせください。