BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2024.1.15
【薬機法】薬局廃止届書
最終更新日 2024年8月24日
高井戸行政書士事務所の大山です。
実家の母親が経営する薬局が昨年末をもって閉店しました。
今日保健所に「薬局廃止届書」を提出しました。
<根拠法令>
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(休廃止等の届出)
第十条 薬局開設者は、その薬局を廃止し、休止し、若しくは休止した薬局を再開したとき、又はその薬局の管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その薬局の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。2 (略)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
(休廃止等の届書の様式)
第十八条 薬局を廃止し、休止し、又は休止した薬局を再開した場合における法第十条第一項の規定による届出は、様式第八による届書を提出することによつて行うものとする。長い間お疲れさまでした!