BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2023.3.23
【たばこ】水たばこ(シーシャ)
最終更新日 2024年7月17日
高井戸行政書士事務所の大山です。
当事務所では法人や個人の方が、「製造たばこ」の小売販売を行おうとする際に必要となる小売販売業許可申請のお手伝いをさせていただいています。
「製造たばこ」とは、たばこ事業法(以下「法」といいます。)によると、「葉たばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたものをいう。」と定義されています(法第2条第3号)。
この製造たばこの小売販売を業として行おうとする場合は、当分の間、その製造たばこに係る営業所ごとに財務大臣の許可を受けなければなりません(法第22条第1項)。
近頃街を歩くと「水たばこ(シーシャ)」の看板をよく見かけます。
JTさんのHPでは、水たばこ(シーシャ)は次のように説明されています。
水たばこ(シーシャ)
概要
水パイプという喫煙具を使用する喫煙方法。火皿で燃えたたばこの煙を水にくぐらせ、ろ過された煙を喫煙します。煙が水を通ることで冷やされ、やわらかい味わいになります。
https://www.jti.co.jp/tobacco/knowledge/variety/shisha/index.html
水たばこ(シーシャ)の販売も上記の許可を受ける必要があります(場合によっては「出張販売の許可」(法第26条第1項))。
当事務所も水たばこ(シーシャ)のご依頼を受けることが多くなりました。正確にいうと最近は水たばこ(シーシャ)のご依頼がほとんどです。
私はたばこは吸わないのですが(吸っていた時期もありますが)、水たばこ(シーシャ)がどんなものか一度味わってみたいと思っています。
ちなみに、申請から許可・不許可の決定までに 2 ヶ月程度かかり、許可を受けた方は、登録免許税15,000 円の納付が必要となります。
水たばこ(シーシャ)の販売をお考えの方はお気軽にご相談ください。