BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2023.1.11

塩の日

最終更新日 2023年1月11日

こんばんは。竹ノ塚行政書士事務所の大山です。

Wikipediaによると、今日は「塩の日」だそうです。

塩の日(日本)

「敵に塩を送る」という言葉の語源となった戦国時代の武将、上杉謙信と武田信玄の故事に由来する。1569年1月11日(旧暦)、上杉謙信の助けにより武田信玄のもとに塩が届いたという。

(出典)Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/1%E6%9C%8811%E6%97%A5#%E8%A8%98%E5%BF%B5%E6%97%A5%E3%83%BB%E5%B9%B4%E4%B8%AD%E8%A1%8C%E4%BA%8B

新たに塩の製造、輸入(特定販売)、卸売業を行われる皆様におかれましては、手続きを行う必要があります。

塩の事業を行うための手続

 塩の製造等を業として行おうとする場合には、以下の手続が必要です。

1.塩製造業:主たる事務所の所在地を管轄する財務(支)局長(沖縄県は沖縄総合事務局長、以下「財務(支)局長」という。)の登録

2.特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造業:財務(支)局長への届出

3.塩特定販売(輸入販売)業:税関長の登録

4.特殊用塩のみの特定販売業:税関長への届出

5.塩卸売業:財務(支)局長の登録

 特殊用塩又は特殊製法塩のみの卸売業、塩小売業を行おうとする場合には、手続は必要ありません。

(出典)関東財務局HP https://lfb.mof.go.jp/kantou/tabaco_sio/sio_shinsei.htm

塩の事業を行おうと考えられている方はお気軽にご相談ください。