BLOG高井戸行政書士事務所ブログ
2022.8.19
お酒の販売
最終更新日 2022年8月19日
こんにちは。竹ノ塚行政書士事務所の大山です。
今回はお酒の販売についてのお話です。
酒類の販売業をしようとする場合には、酒税法の規定に基づき、販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。
販売場ごとに免許を受ける必要があるとは、例えば、本店で免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行おうとする場合には、支店の所在地の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があるということです。
販売業免許は、販売先や販売方法によって区分されています。
販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合には、酒税法上、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとなっています。
国税庁 一般酒類小売業免許申請の手引・酒類卸売業免許申請の手引
酒類販売業免許の区分
お酒の販売をお考えの方はお気軽にご相談ください。