BLOG高井戸行政書士事務所ブログ

2022.8.16

農地の手続き

最終更新日 2022年8月16日

こんにちは。竹ノ塚行政書士事務所の大山です。

先日、農地法第43条第1項の規定による届出のお手伝いをさせていただきました。

農作物栽培高度化施設の底面をコンクリート等で覆うための届出です。

改正農地法(平成30年11月16日施行)により、農業委員会へ届出をおこなうことで、底面を全面コンクリート張りにした農業用ハウス等の設置が可能になりました。

農地法

(農作物栽培高度化施設に関する特例)

第四十三条 農林水産省令で定めるところにより農業委員会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われる農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他当該農地に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 前項の「農作物栽培高度化施設」とは、農作物の栽培の用に供する施設であつて農作物の栽培の効率化又は高度化を図るためのもののうち周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものをいう。

農地法 | e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000229_20220527_504AC0000000056

この手続きのお手伝いさせていただくのは、昨年に続き2度目となります。

農地の手続きに限りませんが、法改正により様々な手続きが生まれれたり変わったりしますね。